ウリ坊です。
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母性保護、育児・介護休業法の制限、割増賃金の算定基礎賃金
労働基準法、育児・介護休業法に基づき、次のような時間管理が必要
です。
割増賃金の算定基礎賃金
(1)割増賃金の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金です。
(2)算定基礎賃金に参入しないことが法令で認められているものは、次の
手当です。
ア 家族手当 イ 通勤手当 ウ 別居手当 エ 子女教育手当
オ 住宅手当 カ 臨時に支払われる賃金 キ 1ヶ月を超える期間
ごとに支払われる賃金
住宅手当とは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」であり、住宅
の形態ごとに一律に定額で支給されるもの、住宅以外の要素に応じて定額で支
給されるものなどは、この住宅手当に当りません。