2008年10月20日

母性保護、育児・介護休業法の制限、割増賃金の算定基礎賃金

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪
banner_01.gif

こちらもプチっと♪

母性保護、育児・介護休業法の制限、割増賃金の算定基礎賃金

労働基準法、育児・介護休業法に基づき、次のような時間管理が必要
です。

900003.gif

割増賃金の算定基礎賃金


(1)割増賃金の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金です。
(2)算定基礎賃金に参入しないことが法令で認められているものは、次の
手当です。

 ア 家族手当 イ 通勤手当  ウ 別居手当 エ 子女教育手当
 オ 住宅手当 カ 臨時に支払われる賃金 キ 1ヶ月を超える期間
 ごとに支払われる賃金

 住宅手当とは、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」であり、住宅
の形態ごとに一律に定額で支給されるもの、住宅以外の要素に応じて定額で支
給されるものなどは、この住宅手当に当りません。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:56 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック