2008年10月23日

労働組合に入らなければならないという条件があるとき

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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労働組合に入らなければならないという条件があるとき

 「会社に入ったら、労働組合にも加入しなければならない」と
いう、労働組合と会社との労使協定のことをユニオン・ショッ
プ協定といいます。

 ユニオン・ショップ協定が結ばれている場合には、労働者が
労働組合から脱退したり、除名させられたことなどによって組
合員資格を失ったときには、会社はその労働者を解雇しなけれ
ばなりません。しかし、ユニオン・ショップ協定があっても、
会社に特別な事情があるときや、労働組合と会社が話し合って
決めたときは、会社はその労働者を解雇しない、と決めている
場合も多く見受けられます。

 なお、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合の組
合員が、その組合を脱退して別の組合に加入した場合、あるい
は労働者が新たに労働組合を結成した場合については、ユニオ
ン・ショップ協定の効力はこれらの労働者には及ばない、と考
えられています。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:11 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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