2008年10月24日

就業規則作成・変更、労働時間制度、1年単位の変形労働時間制

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就業規則作成・変更、労働時間制度、1年単位の変形労働時間制
(労基法32条の4、32条の4の2、同法施行規則12条の4、112条の6)

□ 労使協定を締結して、労働基準監督署長に届け出ているか?

□ 労使協定で定める事項が協定されているか?

□ 労働日数及び労働時間は限度を超えてないか?

[1] 制度のポイント

(1) 変形労働時間制の変形期間は最長1年間。
(2) 1年単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定を所定の
様式により締結し、労働基準監督署長に届け出る事が必要。
(3) 変形労働時間制を導入した場合、対象期間を平均して、1週間の労
働時間が40時間以下であれば、1週40時間又は1日8時間を超えて労働
させることができる。

[2] 労使協定で定める事項

(1) 対象となる労働者の範囲
(2) 対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間)
(3) 対象期間における労働日
(4) 当該労働日ごとの労働時間
(5) 対象期間の起算日、当該労使協定の有効期間
(6) 割増賃金の支払

[3] 対象労働者の範囲と割増賃金の清算

 満18歳未満の少年については、原則として対象とすることはできません
(ただし、満15歳以上の者については、満15歳に達した最初の4月1日
から満18歳に達するまでの間であって、1週48時間・1日8時間以内で
あれば可能)。また、妊産婦が請求した場合、法定労働時間内でしか労働さ
せることができないため、対象とすることができません。

 中途採用者が採用された日から変形労働時間制の対象期間終了の日まで、
又は途中退職者が変形労働時間制の対象期間開始の日から退職した日まで
の期間において、次の算式により当該変形対象期間中に1週間平均40時間
より余分に働いた時間数を計算して、割増賃金を支払う必要が生じる。

(当該期間中の総労働時間数ー期間中の時間外・休日労働時間数)ー
{40×(当該期間の暦日÷7)}

 この清算は、1つの事業場及び企業内において1年単位の変形労働時間制
を採用している部門と別の労働時間制を採用している部門とがあり、このよ
うな部門間の配置転換を行なった場合も同様に行なう必要があります。

[4] 対象期間の区分

 1ヶ月以上の期間に区分して、以下の要領で労働日及び労働時間を定める
(年間カレンダーは不要)。
(1) 最初の1ヶ月(区分した期間)の労働日数及び労働日ごとの労働時
間を特定する。
(2) その後の各1ヶ月(区分し期間)は、労働日数及び総労働時間を定
めておき、各月の30日前に労働日及び労働日ごとの労働時間を特定する。

[5] 労働日数の限度

(1) 対象期間が3ヶ月を超える場合の労働日数の限度は、年間280日。
対象期間が3ヶ月を超え1年未満の場合の労働日数の限度は、次の計算式に
なります。

280×(対象期間÷365)

[6] 1日及び1週の労働時間の限度

 対象期間の長短に関係なく、1日10時間、1週52時間が連続して労働
させることができる所定労働時間の限度。ただし、対象期間が3ヶ月を超え
る場合、
(1) 所定労働時間が48時間を超える週は、連続して3週以下であること。
(2) 対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、所定労働時間が
48時間を超える週の初日が3回以下であること。

[7] 連続労働日数の限度

 連続して労働させることができるのは、最長6日までです。ただし、「特定
期間」については、1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)とす
ることが可能です。
 「特定機関」とは、労使協定により対象期間のうち特に業務が繁忙な時期と
して定められた期間をいいます。
 なお、対象期間のうち相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の
趣旨に反して認められませんし、いったん協定した特定期間を対象期間の途中
で変更することも認められていません。


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[8] 変形期間の労働時間の総枠の計算方式

 変形期間の労働時間の総枠=40時間×(変形期間の暦日数÷7)

 これによって計算すると、対象期間における所定労働時間として設定できる
労働時間の総枠は、下表1のようになります。
 また、1日の所定労働時間を一定とした場合、1週平均40時間をクリアす
るための1日の所定労働時間と年間休日日数の関係は、次のようになります。

500008.gif

 これによって計算すると、必要な年間休日日数は下表2のようになります。

 
500009.gif

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:02 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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