2008年10月26日

「うつ病で休職」支援策は?〜年金給付や税制優遇も

「うつ病で休職」支援策は?〜年金給付や税制優遇も

 メンタルヘルス(精神面での健康状態)の不調で1ヶ月以上
休職している人がいる企業は6割以上で、3年前の前回調査よ
り約1割増。財団法人労務行政研究所(東京都港区)が4月、
上場企業など大企業250社を対象にまとめた調査結果だ。
人数は1社平均9.5人だった。

 このうち大きな比率を占めるがうつ。休職になり経済的に困
窮する人も多い。

 それでは、公的な支援についてみてみよう。

 例えば重度のうつ病で、長期にわたり日常生活または社会生
活への制約が認められれば、「精神障害者保険福祉手帳」を取
得することができ、税金などが軽減される。国の制度だが、具
体的な実務は都道府県などが担当している。

 障害の重さによって、1級、2級、3級に分かれ、例えば「
日常生活が不能」などの症状が重い1級の場合、所得税の課税
所得から一定額が控除される。また級には関係なく預貯金の利
息が非課税になるほか、相続税も優遇される。

 手帳を取得したい場合、市区町村に医師の診断書などを提出
し、等級などの認定を受けるという手続きが必要だ。

 公的年金でも支援制度がある。障害年金は手足や視聴覚の機
能の障害などだけが対象と思っている人が多いが、実はうつな
どの精神障害も、症状が重ければ対象になる。障害基礎年金の
場合、2級の認定を受けると年間80万円弱の給付を受けられ
る。障害年金の対象になりうることを知らず、申請しないまま
になっている重症の患者は多そうだ。時効は5年で、申請が遅
れれば本来給付される分が全額はもらえないこともありえる。

 またうつ病に限らず、病気で休職すると、健康保険組合や協
会けんぽ、共済組合に加入していれば、健康保険から傷病手当
が支払われる。給料の3分の2に相当する額が出る。給付は最
長1年6ヶ月。

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【引用:日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:00 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム
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