2008年10月27日

労働条件が約束と違っていたら

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労働条件が約束と違っていたら

 労働契約を結んで実際に働き始めたところ、あらかじめ示さ
れた労働時間よりも長く働かされたり、安い賃金で働かされた、
というように、労働契約の内容と実際の労働条件が違っていた
場合はどうしたらよいでしょうか。

 このような場合において、もし、今後もその会社で働き続け
ることを希望しているのであれば、会社に対して、労働契約の
内容を誠実に守ってもらうように要求しましょう。

 しかし、その会社で働き続けるつもりがないのであれば、労
働基準法では、あらかじめ示された労働契約の内容と、実際の
労働条件が異なっていたことを理由に、ただちに労働契約を解
除することを認めています(労働基準法第 15 条第 2 項)。
 
 この場合には、たとえ雇用期間をあらかじめ定めておく有期
労働契約の契約期間途中であっても、退職することが認められ
ています 。

 また、その会社に就職するために住居を移転した者が、


契約内容と実際の労働条件が違っていたことを理由に退職し、その
後 14 日以内に元の住居地に戻るような場合には、労働基準法では、
会社が労働者が転居するのに必要な旅費を負担するよう義務付けて
います(同法第 15 条第 3 項)。
タグ:労働条件
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:25 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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