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就業規則作成・変更、労働時間制度、1週間単位の非定型的変形
労働時間制
(労基法32条の5、32条の4の2、同法施行規則12条の5)
□ 事業所規模は30人未満か?
□ 1日の限度時間は10時間の範囲内か?
□ 労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ているか?
[1]制度のポイント
(1) 規模30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店であって、1週間
の所定労働時間が40時間以下の事業場で採用できます。
(2) 労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることが必要。
(3) 1日の労働時間の限度は、10時間です。
[2] 労働時間の通知
使用者は、原則として前週末までに、その週の確実の労働時間を、書面により
、労働者に通知しなければなりません。
[3] 時間外労働となる時間
(1) 事前通知により各日の労働時間が8時間を超える時間とされる日につ
いてはその所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以内とされている
日については8時間を超えた時間。
(2) 1週間に40時間を超えて労働させた場合は、その時間((1)で時
間外労働として時間を除く)。
[4] 各日の労働時間の設定
1週間の各日の労働時間を定めるに当っては、労働者の意思を尊重するよう
努める必要があります。
○ ポイント解説
小規模(30人未満)の小売業、旅館、飲食店などで、日ごとの業務に著しい
繁閑の差が生じたり、その業務の繁閑が定型的でない場合には、この制度を採用
することにより、時間外労働を減らし、あるいは労働時間の短縮を図ることがで
きます。