2008年10月29日

生理休暇で診断書が必要か?

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
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生理休暇で診断書が必要か?

 労基法では「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を
請求したときは、生理日に就業させてはならない」と定めています。
就業が困難かどうかは本人の申出で判断するため、診断書の提出は
不要です。

 生理痛の程度は、個人差があります。もちろん、生理日であっても
請求が無ければ休暇を与える必要はありません。しかし、請求があれ
ば必ず与えなければなりません。請求を拒んだりすると労基法違反で
30万円以下の罰金が科せられます。

 取得できる日数を就業規則などで制限することはできません。女性
は請求する単位(全日、半日、時間など)で取得できます。賃金は
ノーワークノーペイの原則通り、払わなくても法律違反意にはなりま
せん。ただし、労使間で取り決める事は構いません。例えば「1回の
生理期間につき、休暇1日目は有給、2日目以後は無給」と就業規則
に定めている会社もあります。

 男女雇用機会均等法が施行されて20年以上がたち、女性の働き方
は多様になりました。ただ同じ会社内でも部署によって生理休暇の
取りやすさに差があるなど、理解が十分でない上司も少なくありませ
ん。

 取得申請に対して「本当に生理なの?」などと質問することは、
セクハラになることもあり得ます。特に女性が男性上司に申し出る
ことは想像以上に抵抗があるでしょう。会社しては部署によって取得
のしやすさに差が出ないように手続き面での工夫が求められます。

 生理休暇は権利ですが、女性も普段から仕事上の責任を果たし、
周囲との円滑なコミュニケーションを心がけることも取得しやすい
職場風土を作ることには大事でしょう。
タグ:生理休暇
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:21 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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