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就業規則とは
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関す
ること、職場内の規律、そのほか労働者に適用される各種の定め
を明文化したもので、いわば職場における法律のようなものです。
小規模の会社では、就業規則を作成していない場合もありま
すが、明文化した規定がなく、労働条件がそのつど決められる
ようでは、トラブルが生じる原因になりかねません。大勢の人
の集まりである会社の秩序を守り、統一的に事業を運営してい
くためには、労働条件や服務規律などを明らかにした就業規則
を作成することが必要です。
なお、就業規則の作成から周知までの一連の手順をすべて会
社の自由に任せたのでは、何らかのトラブルが起こりかねませ
んので、労働基準法では、就業規則の作成手続きや行政官庁へ
の届出、労働者への周知等について、次のように定めています。
◆就業規則の作成義務(労働基準法第 89 条)
常時 10 人以上の労働者(いわゆる正社員だけではなく、パ
ートタイマーや契約社員なども含まれます。)を雇用している
会 社は、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署長に届け出
な ければなりません。また、就業規則を変更したときも、労働
基 準監督署長への届出が必要です。就業規則の届出は事業場ご
とに行うのが原則ですが、一定の条件を満たしていれば、本社
が 一括して労働基準監督署長に届け出ることも認められていま
す。
なお、従業員が 10 人未満でも、就業規則を作成する方が望
ましいことは言うまでもありません。
◆就業規則に定めなければならないこと(同法第 89 条)
就業規則には、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、
交替勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金及 び退
職に関する事項(解雇の事由を含む)について、必ず記載 して
おかなければなりません。
また退職手当の規定を設けるときには、適用される労働者の範
囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法等を、また、臨時の賃
金(賞与等)に関すること、安全衛生や災害補償に関すること、
表彰や制裁に関することについて何らかの定めを設けるときには、
そのことを就業規則に記載しておかなければなりません。
◆労働者からの意見聴取(同法第 90 条)
就業規則を作成又は変更するときには、会社は、労働者側の
意見を聴かなければなりません。「労働者側」とは、その会社
(複数の工場や営業所を持つ会社では、その事業場ごと)の労
働者の過半数で組織する労働組合、これがないときには労働者
の過半数を代表する者(選挙などで民主的に決める必要があり
ます。)をさします。作成した就業規則を労働基準監督署長に
届け出るときには、労働者側の意見書を添付しなければなりま
せん。
◆法令及び労働協約との関係
(労働契約法第 13 条、労働基準法第 92 条)
会社は、就業規則の作成にあたり、法律に違反することや、
労働基準法で定められた基準を下回る労働条件を定めることは
できません。また、規律に違反した労働者への制裁の規定を定
めるときも、公序良俗(世間一般で重んじられている秩序や、
善良とされる風俗)に反してはなりません。
就業規則に示された労働条件は、会社が、会社の立場で定め
たものですが、労働者は、さらにより良い労働条件にするため、
労働組合を結成し、団結の力を背景に、会社と話し合いを行い
ます。この話し合いを団体交渉といいます。団体交渉の結果を
文書にし、両当事者が署名又は記名押印したものが労働協約
です。労働基準法では、労働協約に抵触する就業規則は、その
部分について無効であると定めており、労使間の合意によって
作られた労働協約に強い効力を認めています。
◆就業規則と労働契約との関係(労働契約法第 12 条)
労働契約法では、就業規則とは別に、労使の間で個別に労働
契約を結んでいて、その内容が就業規則で定めた基準を下回っ
ているときには、その部分について無効である、と定めていま
す。
◆就業規則等の周知(労働基準法第 106 条)
会社は、就業規則のほか労働基準法、及び労働基準法に基づ
くすべての労使協定等を、次のいずれかの方法によって労働者
に周知しなければなりません。
(1)常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、各事業場
に備え付けておく。
(2)書面を労働者に交付する。
(3)磁気ディスク等に記録し、各事業場に労働者が記録の内
容を確認できるパソコン等を設置しておく。
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