2008年10月31日

就業規則作成・変更、フレックスタイム制

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就業規則作成・変更、労働時間制度、フレックスタイム制
(労基法32条の3、同法施行規則12条の2、12条の3)

□ 労使協定を定めているか?

□ フレキシブルタイム、コアタイムの定めは適切か?

□ 時間外労働に関する定めはあるか?

[1] 制度のポイント

 (1) フレックスタイム制は、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、
 始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることによって、労働者がその生活と
 業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能にするものです。

 (2) 就業規則その他これに準ずるものに始業及び終業の時刻を労働者の決定に
 ゆだねることを規定するとともに、労使協定を締結することが必要です。

[2] 労使協定で定める事項

 (1) 対象となる労働者の範囲
 (2) 清算期間(1ヶ月以内の期間)
 (3) 清算期間における総労働時間(法定労働時間を超えない範囲)
 (4) 標準となる1日の労働時間
 (5) コアタイムを定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
 (6) フレキシブルタイムに制限を設ける場合は、その時間帯

[3] 変形労働時間制との併用

 フレックスタイム制と変形労働時間制は、労働時間制度としての性格が異なるもの
ですから、併用することはできません。

[4] 就業規則の時刻の定め
 (1) 始業時刻及び終業時刻の一方についてだけ労働者の決定にゆだねるのでは
 要件を満たしていません。
 (2) フレキシブルタイムが極端に短い場合など労働者の自主的決定の余地がほ
 とんどないものは、フレックスタイム制の対象となりません。

[5] 時間外労働となる時間
 清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。したがって、36協定に
おいても、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定することに
なります。

[6] 清算期間の実際の労働時間に過剰があった場合に、過剰分を次の清算期間
の総労働時間の一部に充当することは、労働基準法第24条に違反し、認められま
せん。
    清算期間にの労働時間の不足があった場合に、所定賃金を所定支払日に支
払い、不足した時間分を次の清算期間に上積みして労働させることは、法定労働時
間の総枠の範囲である限り、法違反ではありません。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:19 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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