2008年11月02日

最低賃金の保障

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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最低賃金の保障

 労働者は、働いて賃金を得て生活しているのですから、その
賃金が低すぎては生活することができません。このようなこと
がないように、最低賃金法では、使用者が労働者を働かせたと
きに支払わなければならない賃金の最低額を定めています。

 産業別最低賃金が適用されないすべての労働者とその使用者
に適用 されます。

 なお、最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当や残業手当、臨
時に支払われる賃金などは含まれません。
 
(注)
1 最低賃金には、都道府県内の全産業に適用される「最低賃金」
と、特定の産業に適用される「産業別最低賃金」があります。
2 賃金が時間給、日給以外で定められている場合は、その賃金
を時間当たりの金額に換算して、最低賃金(時間額)を比較
します。
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タグ:最低賃金
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:18 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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