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賃金支払いの 5 つの原則
労働基準法では賃金の支払いについて次の 5 つの原則を定め
ています(労働基準法第 24 条)。
(1)通貨払いの原則
賃金は、法令又は労働協約で別に定めがある場合を除き、通
貨で支払わなければなりません。口座振込みによって賃金を支
払う場合には、一定の要件(労働者の意思に基づき、労働者の
指定する本人名義の口座に振り込まれること、賃金の全額が所
定の支払日の午前 10 時頃までには引き出せること等)を満た
していなければなりません。
(2)直接払いの原則
賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。労働者が
未成年者の場合も、親や後見人に支払ったり、代理人に支払う
ことはできません。
(3)全額払いの原則
賃金から、所得税や社会保険料など、法令で定められている
もの以外を控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組
合がある場合はその労働組合、これがない場合は労働者の過半数
を代表する者との間に、労使協定を結んでおくことが必要です。
(4)毎月 1 回以上払いの原則と、(5)一定期日払いの原則
賞与などの臨時的に支払われるものを除き、賃金は毎月 1 回
以上、一定の期日に支払日を決めて支払わなければなりません。
また、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた
場合には、使用者は平均賃金の 6 割以上の休業手当を支払わな
ければなりません(労働基準法第 26 条)。