2008年11月17日

自由参加の職場活動は労働時間扱いか?

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
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自由参加の職場活動は労働時間扱いか?


「自由参加」活動が労働時間と認定されたポイント
(名古屋地裁2008年判決から)

(1)品質管理活動
   目的:業務改善への提案など

 上司が審査し、内容が業務に反映。賞金や研修助成金、
 一部の時間は残業代が支払われる

(2)交通安全ミーティング
   目的:自動車事故の防止
 研修助成金を支払い、話し合い実施シートなどは上司が
 回覧していた

(3)班長活動
   目的:職場リーダーの技術や知識向上など
 会社の事業活動に資する面があり、組織が会社組織と複合
 する関係にある

ポイント
《1》人事査定の対象など会社側の指揮命令下ならば労働時間
《2》賃金支払いについては具体的な労働内容で個別判断も

 労働時間の定義は、最高裁の2000年判決が1つの基準になっている。

 訴訟では、造船所で働く従業員が更衣室で作業服や保護具などを装着し
て準備体操する場所までの移動時間や、作業終了後に作業服などを外すま
での時間が労働時間かどうかが争われた。最高裁は「作業服の装着が義務
になっているなど会社の指揮命令下にあった」とし、労働時間と認定、賃
金支払を命じている。

 使用者の指揮命令を受ける状況かがポイントだが、自由参加のグループ
活動の場合はどうか。

 自動車工場で働いていた男性が突然死したケースで、労災認定にあたり
、自由参加のグループ活動が労働時間に含まれるか争われた訴訟が参考に
なる。名古屋地裁は07年、「活動は上司が審査し、内容が業務に反映さ
れることがあった」と判断、「使用者の支配下における業務」として労働
時間と認定、労災を認めなかった労基署の判断を取り消した。

 遺族側の弁護士は「自由参加のグループ活動への参加回数や成果などが
本人や上司の人事査定として何らかの形で評価されている場合には、少な
くとも会社の指揮命令下にある業務にあたると考える」と説明する。

 労働者に参加申込書を配り、「出席」「欠席」の選択肢を設けるなど、
「自由参加」であることを明確にした場合はどうだろうか。「実態として
指揮命令下にあるかが問題であり、形式的な意志確認はあまり意味がない
」とある弁護士は言う。

 ただ「名古屋地裁判決は労災認定上の労働時間に関する判断で、睡眠
不足など労災に影響する在社時間を基準にしている」と指摘する。その
うえで「賃金支払対象となる労働時間かどうかは、会社と労働者の民事
上の権利義務関係を重視する。活動の内容や上司の関与など個別事情を
重視して判断せざるを得ないのではないか」とみている。



【日経新聞】
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 01:03 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
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