2008年12月29日

最低賃金法違反の事業所は1,234カ所

厚生労働省は、今年1〜3月と7月に全国の1万8,707事業場に対し
最低賃金の一斉勧告を行い、約6.6%に相当する1,234事業場で最低
賃金法違反が見つかったことを発表した。最低賃金未満で働く人は
3,777人で、そのうちの約3分の2がパートタイマーだった。


厚労省は、賃金不払事件を最低賃金法第4条1項(最低賃金の効力)
違反として司法処分するよう全国の都道府県労働局に通達した。

今年7月1日に施行した改正最賃法では、法令順守の実効性を高める
ため、罰金額の上限を50万円に引き上げた。労基法第24条第1項
(賃金不払)違反の上限30万円を上回ったことから、適用法令を
変更しているようだ。

今後は労基法24条違反ではなく、違反金の高い改正最賃法違反とし
て責任追及することが一般的になると思われる。

改正労基法で割増賃金率も60時間超は5割になることを考えると
労務上の時間管理をキッチリやらざるを得ないと思われます。

特に少人数で切り盛りしている事業場については単純に人を増やす
ことは難しいわけで、仕事の棚卸しや社員の能力向上などの工夫が
必要となってくるでしょうね。
タグ:最低賃金法
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:00 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働法
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック