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【事例13】 大坂信彦さんの被扶養者である母、信子さん
(62歳)は、脳内出血のため8月25日から山本病院(
保険医療機関)に入院していましたが、9月20日に死亡
しました。信彦さん(他に遺族はいない)は、葬儀一切を
行いました。
病院には、8月に60,000円、9月に189,000円、
合計249,000円を自己負担金として支払いました
(食事療養及び生活療養を除く)。
死亡した信子さんは、第1号被保険者としての保険料
納付済機関が10年ありますが、老齢基礎年金、障害
基礎年金は受けてません
なお、大坂さんの標準報酬月額は、320,000円です。
健保ー高額療養費支給申請書 46−1、2
(健保法115条、健保令41条〜43条、健保則109条)
健保ー家族埋葬料支給申請書 50−1、2
(健保法113条、健保則96条)
健保ー被扶養者異動届
(健保則48条)
国年ー死亡一時金裁定請求書
(国年法52条の2・16条、国年則61条)
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