2007年03月29日

事例13 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例13】 大坂信彦さんの被扶養者である母、信子さん
(62歳)は、脳内出血のため8月25日から山本病院(
保険医療機関)に入院していましたが、9月20日に死亡
しました。信彦さん(他に遺族はいない)は、葬儀一切を
行いました。
 病院には、8月に60,000円、9月に189,000円、
合計249,000円を自己負担金として支払いました
(食事療養及び生活療養を除く)。
 死亡した信子さんは、第1号被保険者としての保険料
納付済機関が10年ありますが、老齢基礎年金、障害
基礎年金は受けてません
 なお、大坂さんの標準報酬月額は、320,000円です。




健保ー高額療養費支給申請書 46−1、2

(健保法115条、健保令41条〜43条、健保則109条)

健保ー家族埋葬料支給申請書 50−1、2

(健保法113条、健保則96条)

健保ー被扶養者異動届

(健保則48条)

国年ー死亡一時金裁定請求書

(国年法52条の2・16条、国年則61条)

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:14 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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