2007年03月29日

事例12 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例12】 日之本興業株式会社に就職して6年6ヶ月(就職
前は自営業)の小泉一郎さんは、○年7月7日に、60歳の
誕生日を迎えました。賃金は、規定により、従前の金額の
7割となりますので、高年齢雇用継続基本給付金の受給
手続をすることにしました。
 なお、自営業の開始前後に、保険料を滞納した時期が
長くありましたので、保険料納付済機関は、25年に達して
いません。




雇保ー被保険者六十歳到達時等賃金証明書 13−1、2

(雇保則101条の5

雇保ー高年齢雇用継続給付受給資格確認票・

(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

(雇保法61条、雇保則101条の5

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:19 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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