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【事例12】 日之本興業株式会社に就職して6年6ヶ月(就職
前は自営業)の小泉一郎さんは、○年7月7日に、60歳の
誕生日を迎えました。賃金は、規定により、従前の金額の
7割となりますので、高年齢雇用継続基本給付金の受給
手続をすることにしました。
なお、自営業の開始前後に、保険料を滞納した時期が
長くありましたので、保険料納付済機関は、25年に達して
いません。
雇保ー被保険者六十歳到達時等賃金証明書 13−1、2
(雇保則101条の5)
雇保ー高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
(雇保法61条、雇保則101条の5)
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