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【事例11】 山之内一男さんは、業務上の災害による負傷
のため身体に障害を残し、障害等級第2級の障害保障年金
の支給決定を受けていますが、このほど、障害等級1級の
障害厚生年金の裁定があり、年金証書が交付されました。
労災ー厚生年金保険等の受給関係変更届 33−1、2
(労災則21条の2)
タグ:事務指定講習
突然のコメント失礼致します。
私のサイトで、こちらの記事を紹介させて頂きましたので
ご連絡させて頂きました。
http://blog.livedoor.jp/taxinfo/archives/53492961.html