2007年03月29日

事例11 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例11】 山之内一男さんは、業務上の災害による負傷
のため身体に障害を残し、障害等級第2級の障害保障年金
の支給決定を受けていますが、このほど、障害等級1級の
障害厚生年金の裁定があり、年金証書が交付されました。




労災ー厚生年金保険等の受給関係変更届 33−1、2

(労災則21条の2)

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:25 | 宮崎 | Comment(1) | TrackBack(0) | 事務指定講習
この記事へのコメント
はじめまして

突然のコメント失礼致します。

私のサイトで、こちらの記事を紹介させて頂きましたので
ご連絡させて頂きました。

http://blog.livedoor.jp/taxinfo/archives/53492961.html
Posted by 税金対策本部 at 2007年03月29日 04:33
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