2007年03月29日

事例10 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例10】 谷口秀子さんは、秋山産婦人科医院(医師:秋山
直美)で診察を受けていました。9月10日が出産予定でしたが
、同月15日
に、無事、男子(太郎)を出産しました。この子は、夫の扶養家族と
して届出をしました
 産前産後において労働基準法の期間休業し、その後も引き続き
育児のため休業する予定です。この間は賃金は支給されません。



健保ー出産育児一時金支給申請書 49−1、2

(健保法101条、健保則86条)

健保ー出産手当金支給申請書 48−1、2

(健保法102条、健保則87条)

健保・厚年ー育児休業取得者申出書

(健保法159条、健保則135条、

厚年法81条の2、厚年法25条の2)

雇保ー被保険者休業開始時賃金月額証明書

(雇保則14条の2)

雇保ー育児休業給付受給資格確認票・

     (初回)育児休業基本給付金支給申請書

(雇保法61条の4、雇保則101条の13)

 

 

 

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:32 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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