2007年03月29日

事例5 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例5】 創業以来、早いもので1年が経過しようとしています。
7月になりました。現在従業員は、以前と変わらず、5名です。
 なお、4月から賃金が引き上げられましたが、4月以降、残業
はありませんでした。



健保・厚年ー被保険者報酬月額変更届 26−1、2

(健保法48条、健保則26条、厚年法23条、厚年則19条)

健保・厚年ー被保険者報酬月額算定基礎届 25−1.2

(健保法48条、健保則25条、厚年法21条、厚年則18条)



posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 19:49 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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