2007年03月29日

事例4 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例4】 もうすぐ5月20日になります。
 なお、昨年12月に、秋田、山野および谷口の3人に支給
した冬季賞与は、賃金(本給)の2ヶ月でした。
 本年度は、夏季・冬季とも3ヶ月分を予定しています。
※山野さんが休業しなかったものとして、研究して下さい
(事例2参照)。
 



労保ー概算・確定保険料申告書(継続事業)20−1、2

(徴収法15条・19条、徴収則38条)

 

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 20:27 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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