2007年03月29日

事例2 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例2】 山野五郎さんは、翌年2月8日、午前9時30分頃
、受注先に行くためライトバンに乗ろうとしたところ、雪に足
をとられて転倒し、右肩を骨折しました。
近くの東都病院(労災指定病院)で治療を受けましたが
、担当の横山健夫医師に全治8日間程度と診断され、
結果的に2月8日から10日間休業しました。
 なお、休業期間中、賃金は支給されてません。


安衛ー労働者死傷病報告 6−1、2

(安衛則97条)

労災ー療養補償給付たる療養の給付請求書 30−1、2

(労災法12条の8・13条、労災則12条)

労災ー休業補償給付支給請求書 31−1、2、3、4

(労災法14条、労災則13条)

 

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 20:35 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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