2007年03月29日

事例1 社会保険労務士 事務指定講習

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【事例1】 旭金属産業は、個人事業として、平成○年7月21日
に事業を開始しました。開始時の常用労働者は、下表とおり
です。いずれも、社会保険への加入は希望していません。
12月の賞与は、賃金(本給)の2ヶ月分を予定しています。

労基ー適用事業報告 3−1、2

(労基法104条の2、労基則57条)

労保ー保険関係成立届(継続事業) 16−1、2

(徴収法4条の2、徴収則4条)

雇保ー適用事業所設置届 9−1、2

(雇保則141条)

雇保ー被保険者資格取得届 12−1、2

(雇保法7条、雇保則6条)

労保ー概算保険料申告書(継続事業) 9−1、2

(徴収法15条、徴収則38条)

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 20:39 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 事務指定講習
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