○育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本
給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給され
る「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該
当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を
取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日
以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがあ
る方については、その後のものに限ります。)が12か月以上
あれば、受給資格の確認を受けることができます。
その上で、育児休業基本給付金は、
(1)育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの
賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2)休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あるこ
と。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が
1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
の要件を満たす場合に支給されます。
また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて
6か月間雇用された場合に支給されます。
○支給額
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本
給付金と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支払われる
育児休業者職場復帰給付金とがあります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1か月)当た
り、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、
育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、
休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象
期間の支給日数の合計日数の10%(注)相当額となっています。
(1)「支給日数」とは、
a. b以外の支給対象期間については30日、
b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対
象期間の日数です。
(2)「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証
明書(票)」によって、
原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。
これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した
「賃金月額」が424,200円を超える場合は、
「賃金月額」は、424,200円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業基本給付
金の上限額は127,260円となります。)
また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円と
なります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
(3)各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給
日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が
「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときに
は、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、
育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1か月当たり
30万円の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記a
の30日の場合)、さらに、10か月間休業した場合(10か月
間育児休業基本給付金を受給している場合)、育児休業者職
場復帰給付金として、30万円の10%(注)相当額の10か月
分の30万円が支給されます
(支給対象期間の支給日数がすべて上記aの30日の場合)。
(注)平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年
3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児
休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復
帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50
%となります。
○支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいず
れかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間
に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する
日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。
【延長理由】
イ 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育
の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達
する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する
保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれませ
ん。
ロ常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている
配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について
常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のい
ずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により
育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になっ
たとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の
申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内
に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休
業期間)
例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6か月に達する前
まで育児休業を行った場合
■手続
○支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所に提出)
(1)事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の
延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための
休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以
内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄
するハローワークに提出しなければなりません。
また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児
休業基本給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票
として提出して下さい。
(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が
行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格
確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して
、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可
能です。
この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類
と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書
類の写しを添付して下さい。
(2)育児休業基本給付金の支給を受けるためには、(1)の手続
後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要が
あります。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子について
の産後休業8週間については、育児休業期間には含まれま
せんのでご注意下さい。
なお、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初
日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて
指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと
支給が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。
提出者 :事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて
労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するよ
うにしてください。)
提出書類 :「育児休業基本給付金支給申請書」(公共
職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児
休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金
支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う
場合のみに使用してください。)
添付書類 :賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載
内容を確認できる書類
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。
提出期限 :公共職業安定所長が指定する支給申請期間
の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付
される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字
されています。)
(3)育児休業が終了した後に6か月経過した日の翌日から
起算して、2か月を経過する日の属する日の末日までに
支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が
支給されます。
(4)支給対象期間の延長手続
【手続の方法】
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下の
いずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要
な記載を行い、延長事由に該当することを確認することが
できる書類を添えて提出することが必要です。
(子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子
が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、
支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際であって、
子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際)
子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間に
ついて提出する際に、(下図においては、支給対象期間
i及びjの支給申請の際に手続を行わなかった場合であって、
支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’
及びl’として支給申請を行う際)
例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間
の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休
業基本給付金の支給申請を行う場合
【出所:ハローワークインターネットサービス】
戻ってきました。
勉強になります。
私も復習をかねてやってます。
時間は今、いっぱいあるんでf(^-^; ポリポリ