2007年10月29日

「職場意識改善助成金」新設へー残業削減などで総額150万円支給 助成金、宮崎の社労士 

職場意識改善助成金新設


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◆職場意識改善の取組みに助成


働き盛りの30代の過労死が社会問題になっています。この問題
に関連し、厚生労働省では、平成20年度から「職場意識改善助
成金」を新設する方針を固めました。これまでにも施設設備や
制度導入に関しての助成金はありましたが、職場意識改善の取組
みが助成の対象となるのは、これが初めてとなります。

◆「職場意識改善助成金」とは?

厚生労働省では、平成20年度の重点施策として、「ワーク・ラ
イフ・バランス」の実現を掲げています。仕事と生活の両立が
可能となるよう、企業の取組みに対する支援と社会的気運の醸
成に力を入れる方針です。
今回の職場意識改善助成金の新設もその一環です。労働時間を
減らしたり、有給休暇の取得促進を行ったりすることを目的と
して打ち出されました。中小企業が、労働時間等設定改善法に
基づいて労働時間の適正化・職場の意識改善などを進めるなど
業務管理の改善を行い、かつ、年休取得率60%以上または所定
外労働を20%削減するなど一定レベル以上の数値目標を達成し
た場合、助成金が支給される予定です。

◆支給までの流れ

支給対象となるのは、2年間にわたり労働時間などの設定改善
に積極的に取り組む意欲があり、しかも一定の成果が期待でき
る、常時使用する労働者数300人以下の中小企業です。
この助成金を受けたい企業は、まず、労働時間などの設定改善
に向けた取組み計画を作成し、「事業主が講ずべき労働時間等
の設定の改善のための措置」に基づき、労働時間等設定改善委
員会の設置・開催と、取り組み方針などの内外への公表を行う
ことが必要です。その後、年度終了時に設定改善指標の確認を
行い、向上していた場合には助成金が支給される予定です。

◆助成額

 以下の額が支給される予定です。

総支給額は、最大150万円となります。

1.1年度目終了後に、設定改善指標が少しでも向上した場合に50万円

2.2年度目終了後に、さらに同指標が向上した場合に50万円

3.2年度目終了時点で、一定の数値目標をクリアしている場合に50万円


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 23:20 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(1) | 助成金
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