2007年11月02日

特定求職者雇用開発助成金 助成金、宮崎の社労士 

平成19年10月の雇い入れから支給額が定額になります。!

特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)

にほんブログ村 士業ブログへ


banner_01.gif
人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪

こちらもプチっと♪

478117.jpg



高齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク又は
適切な運用を期すことができる有料・無料職業紹介
事業者の紹介により、継続して雇用する労働者とし
て雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部の助成
を行ないます。

<現行>
【定率方式】一定割合を助成
対象労働者
(一般被保険者)
1高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2以外の対象者)
【助成期間1年】
2重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
【助成期間1年6ヶ月】
大企業 1/4 1/3
中小企業 1/3 1/2
※短時間労働者は1の助成率に2/3を乗じる。

         平成19年10月から変更
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
<改正後>
【定率方式】一定額を助成
対象労働者(一般被保険者) 1高年齢者、障害者、母子家庭の母等(2・3以外の対象者)


【助成期間1年】
2高年齢者、障害者、母子家庭の母等(短時間労働者)

【助成期間1年】
3重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)(短時間労働者を除く)
【助成期間1年6ヶ月】
大企業50万円30万円
100万円
中小企業60万円
40万円
120万円



=========【広告】==============

西日本社労士ネトワーク11月1日より新たな

仲間が増えました。


こちらです。 ⇒ 育児・介護休業


googleまたはyahooで、“西日本社労士ネット

ワーク”と入力して検索すると表示されます。


または、こちらをクリック ⇒ http://www.sr-24nippon.jp/

10/15に追加したサイトの案内です。


あなた様の企業の退職金制度や福利厚生制度を
今一度、見直して
みませんか? 

適格退職年金に加入されていれば、見直しが
必要です。


↓ ↓ ↓ ■今すぐクリック!■ ↓ ↓ ↓



既存のサイトもよろしくお願いします。

こちらのテーマを直接クリックして、ご覧下さい。


就業規則作成 , 助成金申請代行 , 最適賃金設計

労災保険制度 , 障害年金申請代行

現在、7地区の社労士が参加しています。
今後も他の地区の社労士と
コンテンツも増やして
対応いたします。

どうぞよろしくお願いします。



======================================
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:43 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 助成金
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック