保険診療と、自己負担の自由診療を併用すること
原則禁止で、保険適用外の薬品や治療を受けたり
すると本来ならば保険診療の対象となる検査、
手術、投薬、入院料までもが全額自己負担になる。
国は例外的に混合診療を認める「保険外併用
療養費」制度は導入している。先進医療や医薬品
の治験など一定のケースで保険診療との併用
が認められている。
この男性、すごいのは弁護士もつけず一人で
裁判を続けて勝っちゃったですよね。
不謹慎かもしれないけど、大きな権力に
立ち向かっていく方に肩入れしたくなる
よね。
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東京地裁 男性患者勝訴「全額負担根拠なし」
健康保健法に基づき保険が適用される診療に、
適用されない自由診療を加えて受けると、保険
適用診療まで含め医療費が全額自己負担となる
のは違法として、がん患者の男性が訴えた訴訟
で、東京地裁は7日、男性勝訴の判決を言い渡
した。国は保険診療と自由診療を併用する「混合
診療」を原則禁止しているが、定塚誠裁判
長は、この政策を「法的根拠は無い」とし
て違法とする初の判断を示し、男性に保険
適用診療分の受給権があると認めた。
混合診療をめぐっては、がん患者らが「保
険対象外の抗がん剤などを使えば自己負担
が膨大になる」と解禁を求める声も多い
一方、「高所得者層だけが良い医療を受け
られるようになり国民皆保険制度の崩壊
につながる」との懸念も強く、判決はこう
した議論や医療現場に大きな影響を与えそ
うだ。
国側は「保険診療に自由診療が加わった
場合は、不可分一体の1つの新たな医療
行為とみるべきだ」と主張したが、判決
は「一体と解釈すべきという法的根拠は
見いだせない。法は診療行為ごとに、
適用診療かどうかを判断する仕組みを
採用している」と退けた。
混合診療の原則禁止について「医療の
平等を保障する必要性や、解禁すれば
患者の負担が増大する恐れがあり合理
的」との国の指摘に対しては、「今回
の訴訟の問題は、いかなる法的根拠に
よって、自由診療と併用すると、保険
適用診療の受給もできなくなると解釈
できるのかという点。混合診療全体の
在り方とは次元が異なる」と判断した。
【宮日 引用】