2008年03月05日

「看護必要度」の基準って!? 

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昨日は、報道機関用プレスリリース作成にほぼ1日
かけてしまいました( ̄□ ̄;)
まぁ、それでもそれが活かされれば良いですけどね

さて、今回も診療報酬改定から、看護師の「必要度」
に基準とリハビリ単価引き下げについて

■看護師「必要度」に基準

 2006年度の前回改定で導入され、医療現場が混乱した
看護師の配置基準やリハビリテーションの日数制限などにつ
いては見直した。

 看護師の配置基準は、手厚い看護を図るため、入院患者七人
につき看護師一人の新たな基準をつくり、診療報酬を増やした。
しかし、これを機に看護師の”争奪戦”が発生、病院間の摩擦を
引き起こした。

 こうした状況に待ったをかけるため今回は、報酬の加算を
手厚い看護を必要とする患者に限定。患者の「看護必要度」
を測定する基準を導入する。

 厚生労働省は、この基準の見直しで現在「七対一入院基本料」
を算定している病院の約二割が対象外になるとみている。これ
らの病院は診療報酬が減少するため、経過措置として10年三
月末まで「看護補助加算」を認める。

■リハビリ単価引き下げ

 公的医療保険で受けられるリハビリの日数制限も前回導入
されたが、患者の不安や医療現場の反発が強く、一年後の07
年度には(1)急性心筋梗塞(こうそく)や狭心症などで改善
の見込みがある患者は制限から除外(2)医療費総額を抑える
ため制限日数に達する10ー40日前以降は単価引き下げーな
どの異例の見直しをした。

 今回改定ではこれをさらに改めて、全体的に単価を引き下
げる。

 開始後三十日はリハビリ料を加算し、それ以降はリハビリ
をする時期に関わらず単価を同じにする。

【宮日引用】



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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:17 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | コラム
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