2008年03月10日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、退職金支払の形態 

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 今回は「退職金支払の形態」です。

□ 退職金支払の形態

    ⇒退職一時金
退職金 ⇒退職年金
    ⇒退職金前払い

 退職金の支払形態は上に示したように、一時金、年金、前払金の3通
りがあります。

 戦後から昭和30年代後半までは、退職金は一時金として受け取るの
が一般的でした。当時の企業は、外部積立でなく、内部積立金からその
都度従業員に対して退職金を一時金の形で支払っていたのです。この
ような退職金制度を「適格年金」などの外部積立と区別して、
「企業内退職金制度」と一般的に呼ばれています。なお、この内部
積立金に対して、一定の枠内まで税制面での優遇措置が講じられたのが、
退職給与引当金でした。

 昭和30年代に入って、日本経済は高度成長期へと突き進んでいった
わけです。その中で労働者の退職金の確保、退職金の年金化とそれに係
る優遇税制、中小企業への退職金制度の普及促進といったことを背景に、
税制適格退職年金(「適格年金」)、厚生年金基金等の企業年金制度や
中小企業退職金共済(「中退共」)、特定企業退職金共済(「特退共」)
等が昭和30年代後半から次々と設けられていきました。これらは、
退職金原資を外部に積立する制度であり、これまでの企業内退職金制度
に対し「企業外積立退職金制度」と呼ばれる。毎月の掛金等は全額損金
算入できることになっています。このような動きの中で、従来の企業内
退職金制度による一時金を、「適格年金」や厚生年金基金などの企業年金
に変更し、内部積立から外部積立に変更する企業が増えました。

 その後退職金は、一時金と年金の2つの支払形態になっていくのです
が、最近になって、退職金を退職時に支払うのでなく、在職中に払って
しまうという「退職金前払い制度」が一部の企業に普及し始めています。
その結果、3つの支払形態が存在することとなり、これに前回解説した
確定給付型、確定拠出型との関係をしっかり押さえる必要があります。

 確定拠出型というと真っ先に「日本型401k」を思い浮かばれる方
がほとんですが、実は、「退職金の前払い」も確定拠出型の退職金制度
なのです。つまり、将来の退職時に支払うべきものを、在職中に前もっ
て支払ってしまう制度です。受け取った従業員が、どのように運用する
かは従業員の自己責任であり、企業は何ら責任を負うことがありません。
企業からみれば毎月の月例賃金と同じことになるわけです。

 つまり、前払い=確定拠出型=日本版401kであることがお分かり
になられると思います。この日本版401kというのは、この前払いした
金額を直接従業員に支払うのではなく、401kという制度の中に設けら
れた各従業員の口座に企業が直接払い込む(拠出する)ものなのです。
従業員にすれば60歳になって初めてそれを一時金又は年金の形で受け
取ることができるのです。受け取る従業員からすると日本版401kプラン
は一時金か年金の制度と感じるかもしれません。しかし、企業からみれば
紛れも無く「退職金の前払い」でしかないのです。

 従ってこの制度を導入する場合は、退職金規定は「退職金前払い規定」
となります。そのなかに、例えばAコース:現金受け取りコース、
Bコース:401kプラン拠出コースの2つの選択を設け、従業員に決め
させるというのが一般的です。また、他には従業員にとっては一時金であ
るのに企業にとっては前払いと同じようなパターンで、確定拠出型の退職金
規定に従属した中小企業退職金共済や特定退職金共済があります。


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:32 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)
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