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社会保険等未加入対策強化〜7月1日より行政処分適用!
国土交通省は、3月1日付けで、貨物自動車運送業者の社会保険未加入
対策強化について、地方運輸局へ通達した。これは、健全な競争環境の
整備を図ることを目的として実施されるもので、次の内容となっている。
新規許可事業者に対しては
○ 社会保険等の加入が許可の際の許可条件となります。 ○ 許可後の運輸開始届出の際は、適正に加入していることが確認できる書類の添付が求められ、なければ許可条件違反となり、行政処分となります。 |
既存事業者に対しては、
○ 適正化事業実施機関の巡回指導で未加入が確認され、三ヶ月以内に加入の改善報告がない場合には運輸支局に通報されます。 ○ 社会保険等の未加入が確認された場合は、行政処分となります。 |
貨物自動車運送事業者(既存事業者)に対する行政処分の基準(抜粋)
違反行為 | 基準日車等 | |||
適用条項 | 事項 | 初回違反 | 再違反 | |
法第25条第2項 | 事業の健全な発達を阻害する競争 2 健康保険法、厚生年金保健法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険未加入 | 一部の従業員が未加入の場合 | 警告 | 20日車 |
全従業員が未加入の場合 | 20日車 | 60日車 |
社会保険等未加入事業者の行政処分の流れ
(既存事業者に対する処分の場合)
適正化実施機関による巡回指導
↓
未加入確認
↓
改善指導
↓
(3ヶ月以内)
改善報告なし
↓
運輸支局へ通報
↓
社会保険等関係機関へ照会
↓
行政処分等
(出典:トラック広報熊本)