モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
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確定給付型の退職金規定(規程)
退職金規程の中で、「給与連動方式」「定額方式」等の退職金
の計算方法を規定(規程)していれば、中退共を採用していても
これは「確定給付型の退職金制度」となる。例えば、給与連動方
式等で算出された退職金額に対し、中退共で積立てられた金額が
足りないときは、その差額は企業が負担し、従業員に支払わなけ
ればなりません。
逆に、算出された退職金額より、中退共の積立金額の方が多い
場合は、すべて従業員のものとなります。すなわち、一度中退共
に拠出したものは決して企業へは還元されることはありません。
退職金積立手段として中退共を採用していても、退職金規定(
規程)の内容によって全く違った退職金制度になってしまうこと
がご理解いただけたと思います。
ですから、例え中退共という改定拠出型の積立制度を採用した
だけでは積立不足という悪夢から逃れられるわけではないという
ことです。つまり、退職金規定(規程)の中で退職金額の計算方
法をどのように定めているかがポイントです。確定拠出型の積立
制度を採用していても規定(規程)が確定給付型になっていれば、
結局は確定給付型の退職金制度と変わりないわけです。したがっ
て、中退共であっても、その運用次第では「適格年金」の積立不
足と同じような状況を生じるのです。
適格年金の場合は、毎年、金融機関(保険会社、信託銀行)か
ら財政決算報告書が送られてくるので制度の財務状況を把握する
ことができます。しかし、中退共の場合は、適格年金のように積
立の状況等をしらせてくれようなことはありません。元々そうい
う制度ではないからです。単純に中小企業の退職金確保のために
国の支援を受けながら、非課税にて退職金の社外積立ができる
だけの制度なのです
したがって、積立不足があるかどうかは、各企業がまず自社の
退職金規定(規程)に従って退職給付債務の額を計算し、その時
点で中退共における積立金の額と照らし合わさなければわからな
いのです。
もちろん「確定拠出型」の退職金規定(規程)を定めている企
業であれば、積立不足は生じないのは言うまでもありません。