2008年09月06日

外国人労働者の労災事故、不法就労なら賠償額減額も!

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外国人労働者の労災事故

 ポイント



(1)外国人も労災保険を受けられる


(2)不法就労なら損害賠償額が日本人より少なくなる可能性


ー自動車関連部品の下請けメーカーで日系ブラジル人の派遣社員が
プレス機械で指を切断する事故にあった。外国人でも労災保険を受
けたり、損害賠償をメーカーに請求できるだろうか

厚生労働省の推計では外国人労働者は2006年に約75万5千人
となり、十年前の二倍に増えた。このほか約17万人の不法残留(
オーバーステイ)の外国人労働者がいるとみられる。政府は外国人
の単純労働を認めてないが、日系ブラジル人は例外なほか、研修生
名目で中国人らが単純労働に携わっている。

外国人の低賃金労働者などが社会問題化しているが、労働基準法は
国籍を理由に労働条件を差別することを禁止している。仕事が原因
でけがをした場合は「不法就労の外国人でも労災保険の支払いを受
けることができる」(財団法人労災保険情報センター)

一人でも労働者を雇う事務所は労災保険の加入が義務づけられれ、
派遣社員の場合は派遣元が加入する労災保険から支払われる。休業
補償と特別支給金を合わせて過去三ヶ月間の平均給与額の約8割
が休業期間中に支払われる。

損害賠償は実質的に指導監督し、安全配慮を怠った派遣先のメーカー
に請求できる。ただ外国人問題に詳しい弁護士は「不法就労の場合は
損害賠償額が日本人より少なくなる可能性がある」という。

在留期間を過ぎていたパキスタン人が労災事故で後遺障害を負い、
損害賠償を求めた訴訟があった。後遺症が残るようなけがの損害賠償
は一般的には67歳まで働いた場合に見込まれる収入額をもとに逸失
利益を計算する。最高裁は1997年、不法就労の場合は長期的に日
本で就労できないとし、事故後に退社してから三年間は日本の収入基
準で計算し、それ以降はパキスタンの収入基準で計算するのが合理的
とした。

パキスタンの収入は日本の五分の一以下とされ、賠償額は日本人に比
べると少額になった。件の弁護士は同判決について「危険な仕事を不
法滞在の外国人にやらせることを助長しかねない」と懸念している。
家族とともに定住している日系ブラジル人など合法的な外国人労働者
の逸失利益は日本人同様に算定し、慰謝料についても後遺症の等級認
定や入院通院費などをもとに「日本人と同じ基準で算定するのが一般
的」という。

【引用:日経新聞】

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 18:40 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者災害補償保険法

2008年08月26日

二次健康診断等給付制度

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二次健康診断等給付制度(労働者災害補償保険法)
 
 「過労死」等の発生の予防を目的とする保険給付制度として、
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等(「一次健康診断」と
いいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患
及び心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見が認め
られる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するためのより精密
な検査である二次健康診断及び特定保健指導を受診者の負担な
く受診することができます。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:56 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者災害補償保険法

2007年10月26日

労災保険とは 

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に
見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者
や遺族を保護するため必要な保険給付を行なうものです。また、
労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るため
の事業も行なっています。

☆関連サイト

(西日本社労士ネットワーク)

 労災保険制度
タグ:労災保険
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 17:51 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(1) | 労働者災害補償保険法
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