2008年12月25日

適年移行、いまだ6割、焦る金融機関

企業の年金の代表格と言えば、税制適格退職年金

ご存知の通り

2012年3月末に廃止に

しかしながら、他制度の移行や解約が済んでない適格年金
は08年3月末で3万2,826とピーク時の4割が残っ
ている。

生命保険会社や信託銀行は確定拠出年金などへの乗り換え
提案を急ぐが、コストや人員負担の面から中小企業は及び
腰だ。

商工会議所年金教育センターの07年調査で適格年金廃止
を「知っているか」との回答は97.5%。

知っていはいるが、他の年金制度への移行に二の足を踏ん
でいるのが実態だ。

実は適格年金は年金という名称は付いているが、退職一時金
という性格が強い。そのため、従業員が100人未満の企業
は国の退職金制度である中小企業退職金共済(中退共)に
移行する事例が多い。ただ大企業は加入資格がなく、すでに
中退共を利用している企業は適格年金の資産を移すことがで
きない。

適格年期の受け皿として確定給付企業年金や確定拠出年金な
どがある。ただ確定給付企業年金に移行するには財政チェッ
クの強化、確定拠出年金への移行には積立不足の解消が不可欠。

中小企業にはこうした詳細設計をできる専任担当者がおらず、
時間だけが過ぎさっていく。そもそも適格年金を退職金として
の位置づけというよりは節税可能な金融商品として導入した
経営者が多いことも移行が遅れる背景にある。

ただ、残されて時間はあまりないのも事実。
誰も解決はしてくれない。企業自身がこの問題を正面から取り
組む必要がある。

例えば確定給付や確定拠出年金の年金制度設計には最低で
も2年かかるため、適格年金の廃止期限が迫れば金融機関
の対応能力にも限界が出てくるのは間違いない。

最近は、「加入者数」「平均勤続年数」など10数項目を
記入すれば規約作成から申請まで面倒を見るパッケージプ
ラン。選択肢が多いのも企業の決断を鈍らせる一因かもし
れないとみて、給付設計を定額にするなど汎用化した商品
が出ている。

企業にとっては適格年金の受け皿を用意せず廃止してしま
う選択肢もある。ただ退職金制度を続けるなら、資金手当
の手段を考えなければならない。厚生労働省は適格年金廃
止の延長は考えておらず、移行を検討中の企業も残された
時間はあまりなく、そう悠長に構えている時間はないとい
うことだ。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 17:48 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年11月04日

地方企業の退職金水準は?

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地方企業の退職金水準は?

●賃金格差から推計してみると

 働き方に格差が広がっていることがクローズアップされ、正規と非
正規、若者と高齢者、大手と中小など、さまざまな観点から格差問題
が取り上げられています。産業や雇用の東京圏への集中が進むなかで、
地域別の格差拡大も深刻化しつつあるとされています。

 厚生労働省の2006年の賃金構造基本統計調査によると、男性の
「所定内給与」(定期給与から残業手当等を除いたもの)の平均でみ
ると、最も高い東京の41万1000円に対し最も低い青森は24万9700
円と、ほぼ40%の格差があります。退職金は、賃金に勤続別係数を掛
けて求める方式を長い間採用してきたので、ポイント制の導入などに
よって賃金からの切り離しが進みつつあっても、賃金水準に大きく影
響されるのが実情と考えられます。

 今回はそうした観点から、東京都の中小企業の退職金水準の最新調
査結果と、厚生労働省の賃金構造基本統計を組み合わせ、都道府県別
の退職金水準を推計してみました。地域の退職金調査は商工会議所が
一部実施しているにとどまり、参考にできるデータはきわめて少数で
す。賃金水準を退職金に単純に反映したものです。

b100001.gif

●地域差は額面(名目)だけでなく

 
 



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タグ:退職金水準
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:43 | 宮崎 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月19日

中小企業退職金共済

中小企業退職金共済

(1)加入脱退状況
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(2)加入時掛金月額(平成19年11月加入)
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(3)都道府県別在籍者数 
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:57 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月18日

厚生年金基金

厚生年金基金

基金数・加入員数の状況(平成19年7月調査、平成18年度末現在)
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図1 基金数の推移
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図2 解散基金数の推移
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:45 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月16日

確定拠出年金

確定拠出年金

(1)企業型年金施行状況の推移

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(2)従業員数別規約数及び実施法人数(平成18年度末)

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(3)運用商品の品目数【規約単位】 (平成18年度末)

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(4)運用商品の内訳(平均品目数)【規約単位】 (平成18年度末)

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(5)掛金(年額)(規約上の掛金)【規約単位】 (平成18年度末)

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(6)掛金の上限額を限度額に設定している規約数【規約単位】 (平成18年度末)

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(7)他制度からの資産移換の状況 【事業主単位】 (平成18年度末)

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(8)他の企業年金の有無 【事業主単位】 (平成18年度末)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 02:27 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月12日

確定給付企業年金設立状況、許可年度別 代行返上基金数、業態別 代行返上基金数

確定給付企業年金

(1)確定給付企業年金設立状況

1.gif

(2)許可年度別 代行返上基金数
00002.gif

(3)業態別 代行返上基金数(平成19年3月末現在)
00003.gif


posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 17:29 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月10日

各種制度の税制措置

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各種制度の税制措置

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出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会  
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:09 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月09日

適格退職年金、契約件数・加入者数の推移、新規契約・解約件数、受託機関別契約数

適格退職年金

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図1 契約件数・加入者数の推移
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出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会

図2 新規契約・解約件数の推移

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図3 受託機関別契約件数・割合(平成18年度末)

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出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:28 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月04日

各制度の比較(確定給付、確定拠出等)及び適格退職年金からの制度再構築の比較

■各制度比較表■

ア)確定給付型制度の比較


kakuteikyuhu_hikaku.gif

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出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会

(イ)確定給付企業型年金と確定拠出型年金との比較

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出典:「企業年金に関する基礎資料」平成19年12月 企業年金連合会

(ウ)適格退職年金からの制度再構築の場合の比較

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 14:08 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月03日

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度
 
 (1)制度の概要
    中小企業退職金共済制度は、中小企業向けに設けられた社外積立
の退職金制度であり、昭和34年に制定された中小企業退職金共済法
に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営を行っている。

 中小企業が単独で退職金制度を持つことは困難であるため、中小企
業者の相互扶助と国の援助で退職金制度を設立し、これによって中
小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企
業の振興と発展に寄与することを目的としている。

tyutaikyousikumi.gif

 加入できる企業
 (共済契約者)
○ 小売業:常用従業員 50人以下または資本金等
5千万円以下
○ サービス業:常用従業員100人以下または資本金等5千万円以下
○ 卸売業:常用従業員100人以下または資本金等1億円以下
○ その他業種:常用従業員300人以下または資本金等3億円以下
 掛  金全額額事業主負担。掛金月額は被共済者ごとに以
下の19種から選択。
○ 2,000円〜10,000円まで1,000円刻み
(4,000円以下は短期労働者のみ)
○ 10,000円〜30,000円まで2,000円刻み

 給  付
掛金月額と納付月数に応じて、制度全体とし
て予定運用利回りを1.0%として設計された
金額が支払われる。また、運用利回りが予定
運用利回りを上回った場合、付加退職金が上
積み支給されることがある。
 60歳以上の退職者は退職金額によって分割
払い(5年、10年)も選択可能

(2)移行の留意事項
 

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:55 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年09月01日

厚生年金基金

厚生年金基金
 
 (1)制度の概要

    厚生年金基金制度は、企業が厚生年金基金という公法人を設立し、
国の厚生年金の一部を国に代わって支給するとともに、さらに企業の
実情に応じた独自の上乗せ給付を行うことにより、従業員に対してよ
り手厚い老後所得を保障することを目的として、昭和40年の厚生年金
保険法の一部改正により創設された。

 厚生年金基金は、老齢厚生年金の報酬比例部分のうち、再評価・物
価スライドを除いた部分についていわゆる代行給付を行う。これによ
り、厚生年金本体においては代行部分に要する費用が不要になるので、
この分の保険料払込みが免除される。これを免除保険料といい、個々
の基金が代行給付を賄うために必要な保険料率に応じて、2.4%〜5.0
%の範囲内で厚生労働大臣により決定される。

kouseikikin.gif
※ 近年では適格退職年金から厚生年金基金への移行は、あまり行われ
ていない。

(2)移行の留意事項
 
  




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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:45 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年08月31日

確定拠出年金

確定拠出年金

(1)制度の概要

 確定拠出型の年金とは、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分さ
れ、将来の年金給付のための資産として確定し、運用が個人の指図に
より行われ、掛金とそ の運用収益との合計額をもとに給付額が決定さ
れる年金である。

 確定拠出年金が導入された背景には、少子高齢化の進展、高齢期の
生活の需要の多様化、雇用の流動化等があった。このような社会経済
情勢の変化に十分に対応し、もって老後の生活への備えを一層安定し
たものとするため、従来の確定給付型の年金に加えて新たな選択肢と
して、自己責任を原則とする「確定拠出年金制度」が導入された。
 
   確定拠出年金制度には、「企業型年金」(企業拠出のみ)と「個人
型年金」(加入者拠出のみ)の2種類があるが、企業の退職給付制度
として導入する場合は原則企業型となる。

kakuteikyosyutu.gif

(2)企業型年金と個人型年金の比較


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:21 | 宮崎 ☔ | Comment(3) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年08月30日

移行対象制度の概要及び移行の留意事項、確定給付企業年金

移行対象制度の概要及び移行の留意事項
 

(ア)確定給付企業年金
 
 制度の概要
 確定給付企業年金制度は、確定給付企業年金法により平成14年
に創設された もので、厚生年金基金とともに確定給付型の企業年金
である。
確定給付企業年金は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等、社会
情勢が大 きく変化している中で、確定給付型の企業年金における受
給権保護等を図ることにより、国民の高齢期における所得の確保に
係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民
の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
なお、確定給付企業年金には「規約型」及び「基金型」の2通りの
運営方式がある。

規約型(企業が契約を結び、外部機関で年金資産を管理・運営)

kiyakugata.gif


基金型基金型(基本的に厚生年金基金と同じ仕組みで代行を行わない制度)

kikingata.gif

基金型と規約型の比較


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 15:39 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年08月29日

適格退職年金制度の廃止・移行

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適格退職年金制度の廃止・移行

a.適格退職年金制度を取りまく環境

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b.適格退職年金制度の移行先

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:19 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年08月21日

払済年金

 適年の廃止の伴い、とりあえず払済年金とし、法人を契約者とする
生命保険に変更しているケースがあります。


  (1)払済年金とは?

  払い済み年金とは、簡単に言うと適年の払い込みを停止し
て、積立金の範囲内で給付金を支払っていく制度です。
ただし、レート契約の死亡退職金は支払われません。

  (2)何年間払済のまま継続できるのか?

  ア・新企業年金保険約款の規定

  払済年金変更後3年以内に原契約の復旧が行われなかったとき
は、当会社は、その契約を将来に句かって解除することがあります。

  イ・協定書の規定

  発生順支払いによる払済年金変更後2年を経過したときは、
受託期間はこの契約を解除することができる。

  ウ・自主審査要領

  掛け金等の払い込みが当該契約書または協定書上の掛け金払い
込みの猶予期間を経過し、なお、相当期間(おおむね1年)継続し
て延滞した場合に、事業主がその後継続して掛け金等を払い込む意
思が認められないときは、適格要件に合致しないものとして取り扱う。
ただし、事業主においてその後継続して掛け金等を払い込む意思が認
められるときは、1年程度上記期間を延長することができる。

 以上の規定をまとめると、適年としては2年が限度、商品の約款上
の規定では3年が限度となります。

払済年金が復旧期間を経過したらどうなるのか?

 払済年金の復旧期間は3年が限度です。そのまま放置していると、
生命保険会社は、一方的に解約する権利を有しているのです。
そうなると遺族特約がなくなります。

払済年金の活用の仕方

 この払い済み年金は、適年を他の制度に移行する際には、場合に
よっては非常に有効な手段です。たとえば、積立金が数名の退職者
で底をついてしまうような状況であれば、掛け金の払い込みをスト
ップして、積立金を増加させない手段として払済年金を活用する手
もあります。
 ただし、払済年金の復旧を繰り返し行うことは好ましくないとの
判断から取り扱わない生命保険会社もあるようです。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:39 | 宮崎 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年08月20日

税制適格年金、他制度移行いまだ6割

税制適格年金の企業年金への移行状況
厚生年金基金
 70(6/1)
給付額が決まっている
確定給付企業年金
4475(6/1)
厚生年金より加入者数など
設立要件が緩い
確定拠出年金
4707(3/31)
従業員は運用リスクを負う
中小企業退職金共済
14325(4/30)
掛金の一部を国が助成

(注)カッコ内は調査時点、解約は除く

 厚生年金金と並ぶ代表的な企業年金として普及した税制適格年金が
2012年3月末に廃止になる。他の企業年金への移行や解約が済ん
でない適格年金は08年3月末で3万2,826とピーク時の4割
残っており、制度移行が円滑に進んでない。生命保険各社や信託銀行
は確定拠出年金などへの乗り換え提案を急ぐが、コストや人員負担の
面から中小企業は及び腰になっている。

 税制適格年金が廃止になることは知っているが対応はこれから」。
というところも多い。商工会議所年金教育センターの07年度調査
では適格年金の廃止を「知っている」との回答は97.5%。知って
はいるが、他の年金制度への移行に二の足を踏んでいるのが実態だ。

 税制適格年金は積み立てにかかる拠出金の全額を税務上、損金算入
できるため、中小企業を中心に普及してきた。だが年金財政をチェック
する仕組みが不十分で、多くの企業で積み立て不足が深刻化。従業員
の受給権保護のため、12年3月末に廃止されることになった。

 実は、適格年金は年金という名称は付いているが、退職一時金とい
う性格が強い。そのため、従業員が百人未満の企業は国の退職金制度
である中小企業退職金共済(中退共)に移行する事例が目立つ。ただし
大企業は加入資格がなく、すでに中退共も利用している企業は適格年金
の資産を中退共に移すことができない。

 適格年金の受け皿としては確定給付企業年金や確定拠出年金などがある。
ただ確定給付企業年金に移行するには財政チェックの強化、確定拠出年金
への移行には積み立て不足の解消が不可欠。中小企業にはこうした詳細
設計をできる専任担当者がおらず、時間だけが過ぎていく。適格年金を
節税できる商品として導入した経営者が多いことも移行遅れの背景にある。

 「そろそろ間に合いませんよ」。
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 14:17 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年07月28日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、現金前払いと退職金の完全廃止

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現金前払いと退職金の完全廃止

 以前に退職金の考え方で賃金の後払いがあると言ったことを覚えて
いるでしょうか?

 実は、この考え方を逆転発想したのが前払いということになります。

 毎日の労務提供により生じた賃金の一部を将来退職時に受け取るも
のであるというのが賃金後払い説なのですが、これを退職時でなく毎
月の給与又は毎期の賞与で支払って、都度退職給付債務を精算してし
まおうというのが現金前払い制度です。

 この前払いは毎月、又は毎期現金で従業員に直接支払ってしまいま
すから、積立手段ではなく支払手段といえるものです。
いわゆる「確定拠出型の退職金」と言えるものであり、実質的に退職
金制度の廃止を意味するものであることがご理解いただけると思いま
す。

 この制度の留意点は、前払いする金額つまり「支払金」の計算の方
法を厳格に設定することと、毎月の給与や毎期の賞与と確実に区分す
ることが特に重要なことになります。

 その点を考慮すると、

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:22 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年07月21日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、企業内退職金制度、養老保険(福利厚生プラン)

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企業内退職金制度〜養老保険(複利厚生プラン)

 一定種類の生命保険契約に与えられた税制の優遇措置を最大限利用
して、企業内部に退職金原資を準備しようとする保険商品による退職
金の積立となります。公的な退職金積立制度として設けられたもので
はありませんが、非常に使い勝手のよい面があります。特に生命保険
商品の中でも、以前より養老保険を利用するケースが多く見受けられ
ます。他には長期平準定期保険、ガン保険等を活用することもありま
す。

 ここでは「養老保険」について説明してみましょう。この保険は生
死混合保険といわれるもので、例えば企業が契約者、従業員が被保険
者となって、保障期間60歳まで、死亡保障額1,000万円といっ
た内容の契約をしたとします。すると保障期間内にもし被保険者であ
る従業員が死亡すれば、死亡保険金1,000万円が支払われます。
保障期間内に死亡事由が発生せず、生存して60歳になり満期を迎え
れば、満期保険金として1,000万円が支払われることとなります。

 このように養老保険は将来の退職金原資と、従業員の死亡保障という
2つの目的が同時に達成できるものであり、ゆえに「福利厚生プラン」
と呼ばれているものなのです。

 また、保険金の支払については、保障期間内に従業員が死亡した場
合の死亡保険金は、死亡した従業員の遺族が保険金受取人となり、保
険会社から直接その遺族に支払われますが、満期保険金および途中解
約した場合の解約返戻金は、保険会社より会社へ支払われ、その権利
は会社に帰属します。


 元々養老保険は保険商品の中でも貯蓄性の高い商品であり、

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:20 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年07月14日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、企業内退職金制度、退職給与引当金制度

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退職給与引当金制度(平成14年度より段階的に廃止)

 昭和27年に法人税法施行規則の改正によって設けられました。
それは、退職金規程を就業規則や労働協約に盛り込むことによって、
将来の退職金支払に必要となる原資を優遇税制のもとで積立できる
制度でした。当初は、期末における要支給自己都合退職金総額(注)
の50%を限度として、非課税で積立てることができました。ただ
この積立金は実際には退職金積立として区分管理する必要はなく、
その為そのほとんどは運転資金や設備投資の原資として使われたの
です。

 その後、昭和55年には、損金算入限度額が40%と引き下
げられ、平成10年から平成15年までに損金算入限度額が20%
まで逓減されることとなっていました。

しかしながらその途中の

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:02 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年07月07日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、401kプランの魅力

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401kプランの魅力


 この制度の一番の魅力は、やはり確定拠出型の退職金制度であるという
ことでしょう。退職給付債務が、毎月の拠出金の支払とともに精算されて
いくのです。「積立不足」という概念自体が存在しないので、適格退職年
金や厚生年金基金のような積立不足悩まされることがなくなるのはやはり
魅力です。


 中小企業が確定拠出型の退職金制度を望まれる場合、他の選択肢として
中退共、特退共、前払いなどがあることも忘れてはいけません。つまり
確定拠出型=日本版401kだけではないということです。
そぞれの会社の考え方や現状の問題点をよく吟味し、自社にあった退職金
制度を築くことが重要です。


 この制度は、退職金というよりは、むしろ老後の生活資金という意味合
いが強いわけで、制度に対する考え方と合致しているのか?

 また、人の入れ替わりが頻繁な企業であれば、たとえ良い制度であって
も実態にそぐわないということになります。


 その点を踏まえて日本版401kを検討する場合の検討事項をあげたいと
思います。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:40 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(1) | 適年移行(退職金制度改革)