2008年02月22日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、宮崎で行なう退職金セミナー告知活動解禁 

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本日より、セミナー告知活動本格解禁です。

今日から本格始動ということで、別件のお話で
伺った企業様でさっそく2名参加申込いただきました。

感謝、感謝です。

また、関与されている企業様へ告知活動の
全面支援いただける言質をいただき
さらに勇気100倍です\(⌒▽⌒)/

なんとしても良いセミナーにすべく
ウリ坊社労士が全身全霊をかけて望みます。



4/11(金) セミナー開催:

1部『労働時間か及ほす賃金・退職金について』,
2部『賃金か及ほす社会保険料について』

大テーマを軸に1、2部構成です。
視点を変えることよってみえる本質。
新たな発見、気づきのセミナーです。

最近の動向や具体的な事案を踏まえ問題解決の糸口に。

DMも大好評で、大変反応がよく好感触\(⌒▽⌒)/
 
 -開催要項-  
 
◇日程 4/11(金)  13:30~16:30
◇場所 JA・AZMホール別館201
◇費用 5,000円
◇定員 50名(要予約)
 
※お申し込み受付後、会場地図をFAXにてこ送付致します。
※HPからもお申込み頂けます。
講師  :ウチヌノ人事戦略事務所   所長 内布 誠
HP :http://www.taisyokukin-support.jp/
講師  :もりや社会保険労務士事務所 所長 守屋 尚
HP :http://www.moriya-sr.net/
 主催  西日本社労士ネットワーク
http://www.sr-24nippon.jp
運営本部:ウチヌノ人事戦略事務所

※できるだけ多くの企業様の問題解決支援を目的
としていますので同業者の方のご参加はご遠慮
ください。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 17:25 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年02月16日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、退職金制度の中の2つの顔 

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ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


 退職制度の中の2つの顔とは

 退職金制度改革に取り組む際に、この退職金制度
をどう捉えるかが重要なポイントになります。
 まず、退職金制度は、「退職金規定」と「退職金
積立制度」の2つ顔を持っています。退職金規定は、
企業における退職金制度の内容を規定しているもの
であり、退職金積立制度とは、例えば適格退職年金
や厚生年金基金、中小企業退職金共済制度、預貯金
等(預貯金や保険等は制度としては存在していませ
んが、積立制度の一種)のことです。退職金制度の
中でそれぞれの役割をもって存在しているのです。
この役割と両者の関係を確実に把握し、制度の全体
像を捉えることが非常に重要なのです。

□ 退職金規定

 退職金規定(「適格退職年金」では「退職年金規定」
という)とは、会社と従業員との間における労働条件
を定めた「就業規則」の一部です。
つまりは、退職金規定は、会社と従業員との間で交わ
された労働契約の一部といえます。そしてそこには
退職金の支払方法や計算方法などの重要事項が規定
されるわけです。

 ご存知の通り労働基準法89条3号の2において、
常時10人以上の労働者(パート、アルバイトも含む)
を使用する使用者は「退職手当の定めをする場合にお
いては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法、並びに退職手当の支払の時期に
関する事項」について就業規則を作成し労働基準監督
署長に届けなければならないと規定されています。
この規定を定める事によって会社は従業員に対して
将来の退職時に、この規定の内容に沿って退職金を
支払うことを約束し、その義務を負うことになるの
です。別の言い方をすれば、退職金規定の存在が将来
の「退職給付債務」を発生させているのです。注意し
なければならないのは、たとえ規定がなくても退職金
の支払が一定の支給基準によって慣例化していれば
支払義務が生じるということも留意しなければなりま
せん。

□ 退職金積立制度

 主な退職金積立制度(資金準備手段)には次の
ようなものがあります。

 税制適格退職年金制度        厚生年金基金

 中小企業退職金共済         特定退職金共済

 確定給付企業年金法による規約型、基金型、混合型

 確定拠出型年金法による企業型、個人型(日本版401k)

企業内退職金制度(保険商品、預貯金等)

 退職金積立制度がなぜ必要なのでしょう?

 簡単言うと退職給付債務の平準化です。退職金規定
によって従業員に退職金を支払うわけですが、退職金
の性格上、基本的に永続勤務者を対象としているため
金額も高額なものになります。常時、会社がその原資
を準備しておくことは難しいわけです。同時に複数の、
それも勤続年数の長い従業員ばかりが退職したとした
ら、退職金を現実問題支払うことができるでしょうか。
業績も常に安定しているわけではありません。努力し
ても赤字だったりすればどうなるでしょう。いくら
規定において従業員に退職金の支払を約束していても、
その原資がないということでは、どうしようにも手を
打つことができません。

 そこで、どういう状況下にあっても退職金の支払
を確実なものにするには、局所的に負担が集中しな
いように、普段から平準的に退職金の原資を積立、
しかも税制上の優遇措置も受けられるような制度や
手段が必要となります。これこそが退職金積立制度
なのです。適格退職年金や中退共などの制度は、
退職金規定によって生じる企業の退職給付債務を、
将来の退職時に清算するために存在する準備手段
なのです。したがって、どの退職金積立制度を採用
するかは、退職金規定に定められた内容により決ま
ってくるわけです。退職金規定の内容も決まってな
いのに、どの積立制度を選択すれば良いかという検討
は本末転倒であることがお分かりなると思います。

 現在の適格退職年金等の積立不足の原因が、現在
の低金利・運用難であることは事実ですが、この
退職金規定と退職金積立制度の関係をしっかり捉え
直すと積立不足が生じる根拠が退職金規定にあるこ
とがお分かりになるでしょう。
退職金規定によって生じた退職給付債務に対して、
退職金積立額が足りない状態が積立不足ということ
です。
したがって、適格退職年金の積立不足から逃れる為に
解約しても、退職金規定がそのまま存在すれば問題の
解決にはならないのです。退職金規定をそのままにし
て適格退職年金の移行先の選択に右往左往してもなん
にもならないことがお分かりになるでしょう。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 18:29 | 宮崎 ☀ | Comment(2) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年02月01日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、宮崎にて退職金セミナー開催します

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西日本社労士ネットワーク主催
九州ブロックメンバーによる
セミナーを行なうことが決定しました。

ウリ坊と熊本のメンバーと2名が講師として
やらせていただきます。

社会保険料削減

退職金制度改革

の2コマです。

日時 4月11日(金) 13:30〜16:30
場所 JAアズムホール

詳細は、13日以降

ホームページ等で告知致します。

乞うご期待を!!
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:11 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2008年01月28日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、退職金制度改革 

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□退職金改革が必要なわけは

 今なぜ、退職金制度の改革が必要なのか?
もちろん、「適格年金」の積立不足問題や「適格年金」
制度廃止(平成24年3月31日までに)問題といった
退職金問題を見直さざるを得ないという直接的な原因
があることは紛れもない事実です。

 しかしこの2つだけに目を奪われてしまうと、
退職金制度の根本的な解決に至らない可能性があり
ます。
今一度、自社の退職金制度がそもそも「何の目的で」
「どのような形態で」「どのような位置づけで」設け
られたのか、なぜ、現状の問題を起こす状況になった
のかということをしっかり捉え、分析し、今後の事業
継続の中で未来に向かってしっかりと運営できる制度
に改革するということを念頭におかなければなりません。

□ 退職金の性格とは

 退職金には、大きく分けて3つの性格があるといわ
れています。

1.    功労報償
2.    定年退職後の生活保障
3.    賃金の後払い

 退職金の歴史は、江戸時代の「のれん分け」に始ま
ったと言われ、明治初期には殖産興業という国策の中、
有能な熟練技術者の流出防止のために、現在のような
退職一時金の制度が設けられるようになったと言いま
す。有能な従業員の永続勤務に対する恩恵的な功労金
という性格が強かったようです。そして、時代の移り
変わりの中で、次第に従業員の退職後の生活保障とい
った性格も兼ね備えるものへとなっていったようです。
つまりは、こうやって生まれた退職金制度は、従業員
の会社に対する帰属意識を高める上で大きな成果を生
みました。

 戦後日本経済が復興して行く中で、労働運動の活発
化もあって、退職金に対する労働組合からの要求も次
第にエスカレートしていきました。
労働組合による激しい要求の中で、退職金は「任意恩
恵的」性格のものではなく、「賃金の後払い」である
という考え方が主張されるようになっていきました。
現在、退職金制度の変更・改革する場合、特にネック
になるのが、「賃金後払い説」をとる退職金の考え方
です。
実は、この説は労働組合だけでなく、企業会計上も、
又司法判断の上でも重く認識されているのです。

 通常中小企業の経営者の方の認識としては、退職金
は長年の勤務に対する慰労金と思っておられる方がほ
とんではないでしょうか。ところが、適格年金の退職
年金規程の第一条(目的)「従業員の退職後の生活の
安定を図るため」と規程されているはずです。
つまり、経営者にとっては、慰労金という位置づけで
認識しているものが、実は、規程では従業員の老後の
生活保障として退職金が規程されているという摩訶
不思議なことが起こっているのです。このことをご存
じないケースもかなりあるようです。

 退職金が「賃金の後払い」であれば、すなわち賃金
体系の一部ということになってしまいます。そうする
と、従業員側からすると退職金は、通常の賃金の一部
を退職時以降に受け取るものという認識になってしま
うのです。
ですから、退職金規定を変更しようとするときは、
従業員にとって有利に変わるのであれば問題ないので
すが、不利益を伴って変わるのであれば、先に述べた
経営者(慰労金説)と従業員(賃金後払い説)の考え
方の違いが表出してしまうのです。この辺りを十分に
理解して対処しなければ、退職金規定の変更が原因で、
労使関係がおかしくなり、最悪の場合、労使紛争にな
ってしまう危険性があるのです。

 是非とも、適格年金を導入されている会社であれば、
※「退職年金規定」(適格退職年金締結の際、保険会社
等が作成したもの)の第一条を確認してみて下さい。
まず、間違いなく老後に生活保障という文言があるはず
です。

※就業規則にある「退職金規程」とは違います。
つまり、適格年金が導入されている会社では、
「退職金規程」と「退職年金規程」と2つが存在する
場合があります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:08 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2007年12月20日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、適年移行問題

今日は、ある方へ送ったメールより
適年移行問題に対して〜抜粋〜


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○○○○会社 □□ 様

お世話になります。
ウリ坊社労士です。

本日は、わざわざご足労をいただきありがとうございました。

今日お話しました通り、適年移行は待ったなしの状況です。

まだ4年あるではなく、もう4年しかないということです。

社長様自身が問題の重大さを気付かない限りこの問題の進展
はありません。

社労士にしろ、○○○○にしろ、社長様にアドバイスなり、
コンサルティングはできても決断するのは社長様です。

いかに事の重大さを分かっていただけるかにかかっています。

私は、病気に例えるのが一番分かっていただけるように思います。

最近、テレビでありますよね。
芸能人が出て、あらゆる検査をして各専門の医師が出演して、
心臓系とか消化器系とかでもっとも危険なのは誰?
と順位付けする番組です。

そしてそのそれぞれの部位のもっとも悪い人の普段の食生活等
をレポートして、この生活習慣を続けたらガンになるとか、
場合によっては余命何年とか。

自分の体なら、今は病気が発症していなくてもその危険性を聞
けば食生活等を改めることに抵抗はないでしょう。

例え、いま自覚症状がなくても将来そうなるよと言われても
平気な人はそういないと思います。

適年移行問題ってこれに似ているように感じます。

放っといたら間違いなく絶対に悪化する。

いわば、ガン(積立不足や訴訟沙汰)になってもおかしくない
んです。
最悪命を落とす(退職金倒産)ことも否定出来ません。

まずは、病気もそうですが、しっかり検査(現状分析)すること
が大切です。
そして、退職金制度コンサルタントなどの専門家がその検査
(現状分析)をもとに問診をし、生活習慣(規定)等を体に
見合ったものにするように健康指導(退職金制度改革・再構築)
しなければなりません。

しかし、実際改善していく決断と実行するのは患者さん本人
(社長様)です。

あくまで、我々はそれをサポートするのが仕事です。

患者さん(社長様)自身が今の状況をしっかり把握し、どう改善
して行くのかを決め、実行しなければなりません。

しかし、健康指導だけではこの病気(適年移行)は治りません

お薬(積立方法・資金準備)を処方する必要があります。
勿論、薬も一種類というわけにはいきません。
何種類かの組み合わせでその人(企業)にもっとも
効果的な薬(積立方法・資金準備)処方とその組み合わせが
必要です。

この薬剤師さんの役割が○○○○だと自分は思っています。

つまり、一人の人(企業様)を検査、問診、薬の処方、
健康指導とするのにそれぞれの分野の方の連携が
必要なのは分かって頂けると思います。

社長様(中小企業)のこの問題に対する動きが遅々として
進んでいないというのが実情です。
平成24年3月まで、残された時間はあまりありません。
今日明日で解決できる問題でもありません。

この問題が実は、大変重要な経営問題であることをいかに
ご理解いただけるか。

すなわち、我々のなすべきことは、自明の理ですよね。

それこそ、2008年は年初より真剣にこの問題に向き合
わなければならないでしょう。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 22:39 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2007年11月14日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、運用利率の変動がこれだけ退職金 積立に影響を与える

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運用利率の変動がどれだけ退職金積立に影響を与えるか


 外部積立制度としての各退職金積立制度は、その総てが

制度発足当初、最低でも5%以上の運用利益を見込んで

はじめられました。


 毎月積立てていく掛金等が年5%以上で複利運用される

ことを前提に、毎月の掛金や保険料等の金額を決めていた

のです。今から考えればとんでもない話ですが、当時はそ

れが「常識」でした。しかし、ご存知の通りバブル崩壊後

この「常識」は脆くも崩れ去ったわけです。



 では、この運用利率の低下が、退職金の積立金にどれ

だけの影響を与えることになると思われるでしょか?

退職金は長期の積立を必要とすることがほとんどです。

入社から定年退職に至るまで40年前後の勤続年数を有す

ることとなります。

その間に将来支払うべき退職金を積立てていくわけです。



 例えば、年5.5%福利と3.0%福利及び年1%福利で、毎月

1万円ずつ、40年間(480ヶ月)積立てとして、40年後

の受け取り総額はいくらになっているでしょう。


○運用利率、年5.5%福利の場合     17,490,193円

○運用利率、年3.0%福利の場合      9,283,746円

○運用利率、年1.0%福利の場合      5,903,830円



実にこれだけの大きな差がでるのです。


 仮に17,490,193円相当額を勤続40年の従業員の退職金と

して設定している場合、5.5%の運用益が望めるのなら、

毎月1万円を積立ててればよいのですが、3.0%なら2倍近く、

1%しか望めないのなら約3倍の3万円程度を毎月積立てなけ

ればなりません。


 これでお分かりのように運用利率の変動がこれだけ退職金

積立に影響を与えるのです。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 23:56 | 宮崎 | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2007年11月12日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、メルマガ発行

適年移行(退職金改革)成功法」を
今日発行しました。

10月から準備11月1日に発行の予定が
ズレにズレ今日になってしまい、猛省。

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でも、正直ホッとしています。
退職金について
極力分りやすい記事を心がけるつもりです。

できれば月2回ペースで発行したいと思って
いるので次は月末かな?
結構プレッシャーだけど。

事務所ニュースもそろそろ作んないといけないし

無料の会員登録してくればダウンロードできますので♪

来週は、ちょっと遠方に
その次の週は大阪へ出張

時間管理をしっかりやらないといけないね。

明日は、セミナーに参加予定
詳細はまた
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 20:22 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 適年移行(退職金制度改革)

2007年10月29日

適年(適格退職年金)移行・廃止、退職金制度変更、疲弊する退職金制度 

退職金をめぐる動き


 従来の退職金制度はご存知とおり疲弊し、人事・財務の面

においても、負担の増大や制度矛盾を引き起こし、それが

退職金制度に対する大きな不安となっている。



 これは、退職金制度積立制度の多くは、昭和30年〜40年

代(高度成長期)に作られたものであることに起因している

と思われる。



 かつて経済は右肩上がりで上昇していくものと常識があった。

その常識の上に構築されたのが、税制適格退職年金制度(適各

退職年金)、厚生年金基金、中小企業退職金共済等の退職金積

立制度なのです。



 しかし、未曾有の経済的クライシス”バブル崩壊”を受けて、

この常識が覆されました。ゼロ成長、そしてマイナス成長、

デフレ、金融機関の破綻、限りなくゼロに近づく公定歩合、

とった今までの経済常識と真逆の方向へ陥ってしまったのです。



 つまり、この経済常識で考えられた退職金制度がそのまま

の姿で存続しえようのないことは想像に難くないのではないで

しょうか。

ここに昨今の退職金制度改革の動きがみられます。さらに、

適格退職年金の制度移行(適年移行)が平成24年3月末ま

でに行なわなければならないことが、さらに退職金制度

改革を加速させているといえます。



運用難という悲劇


 昨今の退職金問題の外部環境要因として取り上げられるの

がバブル崩壊後の低金利・運用難です。

これが最大の原因。

適格退職年金、厚生年金基金、中小企業退職金共済(中退共)

特定退職金共済(特退共)等すべての制度が、当初予定して

いた積立金の資産運用ができず、当初の予定を大幅に下回る

運用実績しか残せなくなってしまいました。


 
 ここに、最大の元凶「
積立不足が生じたのです。


・・・・⇒
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