賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針
(平成15年5月23日付け基発第0523004号)
1 趣旨
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の
賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、
労働基準法に違反する、あってはならないものである。
このような賃金不払残業の解消を図るためには、事業場において適正に労働
時間が把握される必要があり、こうした観点から、「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日付け基発第
339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)を策定し、使用者に労働時間
を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な
把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に明らかにしたところである。
しかしながら、賃金不払残業が行われることのない企業にしていくためには、
単に使用者が労働時間の適正な把握に努めるに止まらず、職場風土の改革、適正
な労働時間の管理を行うためのシステムの整備、責任体制の明確化とチェック
体制の整備等を通じて、労働時間の管理の適正化を図る必要があり、このような
点に関する労使の主体的な取組を通じて、初めて賃金不払残業の解消が図られる
ものと考えられる。
このため、本指針においては、労働時間適正把握基準において示された労働
時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業において労使
が各事業場における労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ず
べき事項を示し、企業の本社と労働組合等が一体となっての企業全体としての
主体的取組に資することとするものである。
2 労使に求められる役割
(1) 労使の主体的取組
労使は、事業場内において賃金不払残業の実態を最もよく知るべき立場にあり、
各々が果たすべき役割を十分に認識するとともに、労働時間の管理の適正化と
賃金不払残業の解消のために主体的に取り組むことが求められるものである。
また、グループ企業などにおいても、このような取組を行うことにより、賃金
不払残業の解消の効果が期待できる。
(2) 使用者に求められる役割
労働基準法は、労働時間、休日、深夜業等について使用者の遵守すべき基準を
規定しており、これを遵守するためには、使用者は、労働時間を適正に把握する
必要があることなどから、労働時間を適正に管理する責務を有していることは明
らかである。したがって、使用者にあっては、賃金不払残業を起こすことのない
よう適正に労働時間を管理しなければならない。
(3) 労働組合に求められる役割
一方、労働組合は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結当事
者の立場に立つものである。したがって、賃金不払残業が行われることのないよ
う、本社レベル、事業場レベルを問わず企業全体としてチェック機能を発揮して
主体的に賃金不払残業を解消するために努力するとともに、使用者が講ずる措置
に積極的に協力することが求められる。
(4) 労使の協力
賃金不払残業の解消を図るための検討については、労使双方がよく話し合い、
十分な理解と協力の下に、行われることが重要であり、こうした観点から、労使
からなる委員会(企業内労使協議組織)を設置して、賃金不払残業の実態の把握、
具体策の検討及び実施、具体策の改善へのフィードバックを行うなど、労使が協力
して取り組む体制を整備することが望まれる。
3 労使が取り組むべき事項
(1) 労働時間適正把握基準の遵守
労働時間適正把握基準は・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき
具体的措置等を明らかにしたものであり、使用者は賃金不払残業を起こすことの
ないようにするために、労働時間適正把握基準を遵守する必要がある。
また、労働組合にあっても、使用者が適正に労働時間を把握するために労働者
に対して労働時間適正把握基準の周知を行うことが重要である。
(2) 職場風土の改革
賃金不払残業の責任が使用者にあることは論を待たないが、賃金不払残業の背
景には、職場の中に賃金不払残業が存在することはやむを得ないとの労使双方の
意識(職場風土)が反映されている場合が多いという点に問題があると考えられ
ることから、こうした土壌をなくしていくため、労使は、例えば、次に掲げるよ
うな取組を行うことが望ましい。
1. 経営トップ自らによる決意表明や社内巡視等による実態の把握
2. 労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
3. 企業内又は労働組合内での教育
(3) 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
1. 適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
賃金不払残業が行われることのない職場を創るためには、職場において適正に
労働時間を管理するシステムを確立し、定着させる必要がある。
このため、まず、例えば、出退勤時刻や入退室時刻の記録、事業場内のコン
ピュータシステムへの入力記録等、あるいは賃金不払残業の有無も含めた労働者
の勤務状況に係る社内アンケートの実施等により賃金不払残業の実態を把握した
上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等によ
り、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確
立することが重要である。
その際に、特に、始業及び終業時刻の確認及び記録は使用者自らの現認又は
タイムカード、ICカード等の客観的な記録によることが原則であって、自己申告
制によるのはやむを得ない場合に限られるものであることに留意する必要がある。
2. 労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
必要に応じて、現行の労働時間の管理のための制度やその運用、さらには仕事
の進め方も含めて見直すことについても検討することが望まれる。特に、賃金
不払残業の存在を前提とする業務遂行が行われているような場合には、賃金不払
残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを
行うことも重要である。
その際には、例えば、労使委員会において、労働者及び管理者からヒアリング
を行うなどにより、業務指示と所定外労働のための予算額との関係を含めた勤務
実態や問題点を具体的に把握することが有効と考えられる。
2. 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施(賃金不払残業を行
った労働者も、これを許した現場責任者も評価しない。)等により、適正な労働
時間の管理を意識した人事労務管理を行うとともに、こうした人事労務管理を現
場レベルでも徹底することも重要である。
(4) 労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
1. 労働時間を適正に把握し、賃金不払残業の解消を図るためには、各事業場
ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要である。特に、
賃金不払残業が現に行われ、又は過去に行われていた事業場については、例え
ば、同じ指揮命令系統にない複数の者を労働時間の管理の責任者とすることに
より牽制体制を確立して労働時間のダブルチェックを行うなど厳正に労働時間
を把握できるような体制を確立することが望ましい。
また、企業全体として、適正な労働時間の管理を遵守徹底させる責任者を選任
することも重要である。
2. 労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態
を積極的に把握する体制を確立することが重要である。その際には、上司や人事
労務管理担当者以外の者を相談窓口とする、あるいは企業トップが直接情報を把
握できるような投書箱(目安箱)や専用電子メールアドレスを設けることなどが
考えられる。
3. 労働組合においても、相談窓口の設置等を行うとともに、賃金不払残業の実
態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれる。