2008年06月28日

平均賃金

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平均賃金(第12条、労規則第2、3、4、48条)

1 平均賃金

 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に、
その労働者に対し支払わ れた賃金の総額を、その期間の総日数で除し
た金額のことです。

 算定事由発生日における現実の収入に近い金額を労働者に補償する
ことを基本に、長過ぎず、 短過ぎず適当と考えられる3箇月間の総収
入を、その期間の総日数で均等にならして、一生活日 当たりの金額を
求めるものです。

2 平均賃金を算定すべき事由は次の場合です。

  平均賃金を用いるのは次の場合です。

(1)解雇予告手当(労基法第20条、78頁参照)
(2)休業手当(労基法第26条、73頁参照)
(3)年次有給休暇手当(労基法第39条第6項、51頁参照)
(4)休業補償等の災害補償(労基法第76条、第77条、第79条、第80条、第81条、第82条、88頁参照)
(5)制裁規定の制限(労基法第91条、13頁参照)
(6)転換手当(じん肺法第22条)

3 平均賃金の算定方法(解雇予告手当を算出する場合を例に説明します。)

(1) 解雇した日以前3箇月間に、その労働者に対し支払われた賃金
の総額をその期間の総日数 で除した金額をいいます
(労基法第12条第1項)。

 賃金締切日がある場合においては、直前の締切日から起算します
(労基法第12条第2項)。

 例えば、賃金締切日が毎月20日の事業場において、4月30日に即時
解雇したときの解雇予 告手当の計算は、「解雇予告手当の計算例」示すと
おりです。

(2) 平均賃金の金額は、次により計算した金額を下回ってはなりません
(労基法第12条第1項 ただし書)。

ア 賃金が時間給制、日給制又は出来高払制その他の請負制によって定めら
れている場合は、下記の金額が最低保障となります。

平均賃金(1日分)=
(前3箇月間の賃金総額/前3箇月間の労働日数 )× 0.6

                ↑
          (注)暦日数ではありません。

イ 賃金が月給制、週給制等による賃金と上記アの賃金とで構成されている
場合には、月給 制、週給制等によって支払われた賃金の総額をその期間の総
暦日数で除した金額と時給制、 日給制、請負制によって支払われた賃金につ
いて上記アにより計算した金額との合計額が 最低保障となります。

平均賃金(1日分)=
(前3箇月間の賃金総額(時間給)/前3箇月間の労働日数)× 0.6
+ (前3箇月間の賃金総額(月給) /前3箇月間の総暦日数)

解雇予告手当の計算例≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:53 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法

2008年06月27日

均等待遇及び男女同一賃金の原則の条件、前近代的拘束の排除等

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均等待遇及び男女同一賃金の原則の条件(第3条、第4条)

 労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、 差別的取扱をしてはなりません(第3条)。
また、労働者が女性であることを理由として、賃金に ついて、男性と
差別的取扱いをしてはなりません(第4条)。

公民権行使の保障(第7条)
 労働者が選挙権その他の公民としての権利を行使したり、公の職務を
行うために必要な時間を請 求した場合は、これを与えなくてはなりません。

 公民としての権利には、

法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
憲法の定める最高 裁判所裁判官の国民審査(憲法第79条)
特別法の住民投票(同第95条)
憲法改正の国民投票 (同第96条)
地方自治法による住民の直接請求
選挙権及び住民としての直接請求権の行使等
の要件となる選挙人名簿の登録の申し出等があります。

 また、公の職務とは、
衆議院議員その他の議員
労働委員会の委員
陪審員
検察審査員
法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
民事訴訟法第190条による証人・労働委員会の 証人等の職務
公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務等をいいます。

前近代的拘束の排除等(第5条、第6条、第16条、第17条、第18条)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:57 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法

2008年06月26日

労働条件の原則

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 労働基準法はその基準を定める最も基本的な法律であり、制定
(昭和22年)以来 約60年が経過し、企業や労働者、さらには
社会全体に定着してきています。

 しかし、一方で、法定の労働基準をよく知らないことが原因で
紛争となるケースも多く発生しているのも事実です。
また、労働基準法をとりまく状況の変化から度重なる法改正も実
施されているところです。

 経営者や人事労務担当者等の方々が、労働基準法の意義や概要
などを理解することは大変重要なことです。

 労使の紛争を防止し、労働者が良好な労働条件のもとで快適に
働ける企業と職場をつくりあげることが大切ですね。
 
労働条件の原則

労働条件の原則(第1条)
この法律違反の契約(第13条)
 労働条件とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、
安全衛生、寄宿舎等に関す る条件などを含む労働者の職場における一
切の待遇のことです。

 労働基準法は、憲法第25条(生存権)、第27条(労働権)に基づき、
労働条件の最低基準を定め ています。

 労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むために最低限必要な
条件を満たすものでなければ なりません。また、この法律で定める
労働条件の基準は最低のものですから、労働関係の当事者は この基準
を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その
向上に努めなければ なりません(第1条)。

《注》 憲法第25条第1項
    「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
    を有する」
   憲法第27条第1項、第2項
    「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」
    「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
   法律でこれを定める」

 この法律(労働基準法)で定める基準に達しない労働条件を定める
労働契約は、その部分につい ては無効であり、無効となった部分は、
この法律で定める基準によることになります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:08 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法

2007年11月10日

働くことと法律 

働く人のために、労働条件の最低基準をさだめている法律
が労働基準法です。
主な定めに以下のようなものがあります。

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第15条
労働条件の明示 使用者は、労働契約を締結する際に、労働者に対して、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない。
第20条 解雇の予告使用者は、労働者を解雇する場合、原則として解雇の日の30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない
第24条
賃金の支払 賃金は(1)毎月1回以上(2)一定期日に(3)通貨で(4)全額を(5)直接本人に支払わなければならない
第32条
労働時間 使用者は、休憩時間を除き、労働者に1日8時間1週40時間を超えて働かせてはならない
第34条
休憩時間
使用者は、1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上の休憩を与えなければならない
第35条
休日
使用者は、労働者に対し、週1回以上の休日を与えなければならない
第39条
年次有給休暇
使用者は、6ヶ月以上雇用し、その8割以上出勤した労働者には10日(その後継続して1年ごとに1〜10日を加算)の年次有給休暇を与えなければならない。
第61条
深夜業に対する制限使用者は、義務教育終了後18歳未満の年少者を深夜(午後10時から午前5時までの間)に働かせてはならない。ただし、満16歳以上の男性を交替制で働かせる場合はその限りではない
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 10:35 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働基準法
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