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育児・介護のための勤務時間の短縮等の措置(育児・介護休業法
第23条、第24条)
事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象
家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を
講じなければなりません。
また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家
族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務
時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなり
ません。
〈育児のための勤務時間の短縮等の措置〉
働きながら育児することを容易にするため、3歳未満の子を養
育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければなり
ません。
1 短時間勤務制度
(1) 1日の所定労働時間を短縮する制度
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の
曜日のみの勤務等の制度をいいます。)
(4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認め
る制度
2 フレックスタイム制
3 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
4 所定外労働をさせない制度
5 託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
その他これに準ずる便宜の供与の例として、ベビーシッターの費
用を事業主が負担する等が考えられます。
なお、1歳(1歳6か月まで育児休業ができる場合にあっては、
1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置
の代わりに育児休業の制度に準ずる措置を講ずることでも差し支え
ありません。
3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の
勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として
求められています。
〈介護のための勤務時間の短縮等の措置〉
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:40
| 宮崎 ☀
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育児・介護休業法