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健康診断(労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)
1 趣 旨
職場での疾病を予防するためには、作業環境管理や作業管理を徹底することと、
早期に疾病の徴候等を発見し、健康障害を最小限にするための健康診断が重要で
す。また、健康診断の結果は、職場の衛生条件の検討や労働者の健康状態に応じ
た職場配置等の措置を行う場合の貴重なデータとなります。
健康診断には、労働者全員を対象とした一般健康診断と、法令で定められた有
害な物質を取り扱う労働者のみを対象とした特殊健康診断がありますが、ここで
は、常勤及び深夜業を含む業務に常時ついている労働者に対して義務付けている
ものについて説明します。その他の健康診断制度については、労働基準監督署に
お尋ねください。
2 健康診断
(1) 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、法定の項目について医師
による健康診断を行ってください。
(2) 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、次の
項目について医師による健康診断を行ってください。(労働安全衛生規則第43条
、第44条、第45条、第51条、第52条)
【定期健康診断の検査項目 】

(3) 深夜業を含む業務、坑内における業務、重量物の取り扱い等重激な業務等に
常時従事させる
労働者に対しては、当該業務への配置替えの際、及び6箇月以内ごとに1回、定
期に、法定の項目について医師による健康診断を行うことになります。
3 健康診断結果の記録作成(労働安全衛生規則第51条)及び健康診断結果報告
(労働安全衛生規 則第52条)等
(1) 健康診断の結果は、雇入時(様式第5号(1))、定期健康診断(様式第5号(2))
については法定様式により記録し、5年間保存してください。
(2) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では定期健康診断、特定業務(深夜
業等)従事者の 健康診断、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気、又は粉
じんを発散する場所での業務に従事する者の歯科医師による定期健康診断を実施
した場合は、実施後遅滞なく健康診断結果報告(様式第6号)を所轄労働基準監
督署に提出してください。
(3) 健康診断結果等は、労働者の個人情報でもあることから、健康診断の実施事
務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密
を漏らしてはいけません(労働安全衛生法第104条)。
4 健康診断の結果、所見があった労働者についての取り扱い
健康診断の結果、異常の所見が認められた労働者については、できるだけ医師
や保健師などによる保健指導を受けさせるようにしてください。
また、事業者としても、医師などの専門家の意見を聴き、労働者と十分話し合
ったうえで、作業転換、労働時間の短縮などの措置をとらなければなりません。
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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:45
| 宮崎 🌁
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労働安全衛生法