2008年08月28日

特殊健康診断結果の労働者への通知、労働者死傷病報告

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪
banner_01.gif

こちらもプチっと♪
478117.jpg

特殊健康診断結果の労働者への通知(法第66条の6)

特殊健康診断結果の労働者への通知(法第66条の6)
■対象 特殊健康診断の実施義務がある全ての事業場
■一般健康診断に加え、特殊健康診断の結果についても、労働者本人への
結果の通知が義務となりました。

労働者死傷病報告(労働安全衛生規則第97条)
 
≫続きが気になる


posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:33 | 宮崎 ☔ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

2008年08月27日

長時間労働者への医師による面接指導の実施

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪
banner_01.gif

こちらもプチっと♪
478117.jpg

長時間労働者への医師による面接指導の実施(法第66条の8、
第66条の9、第104条)

■対象 全ての事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場は
平成20年4月から適用)

■事業者は、労働者の週40時間を越える労働が1月当たり100時間
を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受
けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、
1か月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要が
ないと医師が認めた者を除きます。)

●上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を
定めて行ってください。

●医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況
(メンタルヘルス面も含みます。)について確認し、労働者本人に必
要な指導を行います。

●事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要
な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。

●事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間
の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生
委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければなりません。

■事業者は、次の@又はAに該当する労働者にも、面接指導を実施する、
又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。

(1)長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた
場合)により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労
働者(申出を受けて実施)

(2)事業場で定める基準に該当する労働者

 〜事業場で定める基準の例〜

・週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者及び2〜6
か月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施する。
 
・週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、
面接指導を実施する。

・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が
必要であると認めた者には、面接指導を実施する。

・週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、
労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける。

■面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。

※労働者本人による自己診断のための「労働者の疲労蓄積度チェックリスト
を厚生労働省ホームページで公開していますので、ご活用ください。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:17 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

2008年08月25日

深夜業従事者の自発的健康診断支援制度

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


 

にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪

banner_01.gif

こちらもプチっと♪

478117.jpg

深夜業従事者の自発的健康診断支援制度(労働安全衛生法)
 
 社会環境の変化に伴い、深夜労働に従事する労働者が増えています。
深夜労働は、人間本来の生活リズムとは異なる労働形態であるため、
昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。事業者は、労働安全
衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ケ月以内ごとに
1回定期に健康診断を行うこととされていますが、労働者が自ら自発
的に健康診断を受診できる制度もあります。これは、深夜業に従事す
る労働者が自分の健康に不安を感じ、次回の定期健康診断を待てない
場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することが
できるようにしたものです。

 そして、事業者には、提出された健康診断の結果について、従来の
法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認め
られる場合には労働者の健康保持のための適切な措置を講じなければ
ならないことが義務づけられています。

 また、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費
用の一部が助成金として労働者に対し支給されています。

kojinhyou.gifkojinhyou2.gif
kojinhyou3.gif
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 11:56 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法

2008年08月23日

健康診断

モチベーションアップのエバンジェリスト(伝道師)
ウリ坊です。
今日も燃やせハート、やる気フルスロットル!!


 

にほんブログ村 士業ブログへ

人気ブログランキングに参戦、プチっとね♪

banner_01.gif

こちらもプチっと♪

478117.jpg

健康診断(労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条、第51条、第52条)

1 趣  旨
 職場での疾病を予防するためには、作業環境管理や作業管理を徹底することと、
早期に疾病の徴候等を発見し、健康障害を最小限にするための健康診断が重要で
す。また、健康診断の結果は、職場の衛生条件の検討や労働者の健康状態に応じ
た職場配置等の措置を行う場合の貴重なデータとなります。
 健康診断には、労働者全員を対象とした一般健康診断と、法令で定められた有
害な物質を取り扱う労働者のみを対象とした特殊健康診断がありますが、ここで
は、常勤及び深夜業を含む業務に常時ついている労働者に対して義務付けている
ものについて説明します。その他の健康診断制度については、労働基準監督署に
お尋ねください。
2 健康診断
 (1) 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、法定の項目について医師
による健康診断を行ってください。
 (2) 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、次の
項目について医師による健康診断を行ってください。(労働安全衛生規則第43条
、第44条、第45条、第51条、第52条)

【定期健康診断の検査項目 】
kensa.gif
(3) 深夜業を含む業務、坑内における業務、重量物の取り扱い等重激な業務等に
常時従事させる
労働者に対しては、当該業務への配置替えの際、及び6箇月以内ごとに1回、定
期に、法定の項目について医師による健康診断を行うことになります。
3 健康診断結果の記録作成(労働安全衛生規則第51条)及び健康診断結果報告
(労働安全衛生規 則第52条)等
(1) 健康診断の結果は、雇入時(様式第5号(1))、定期健康診断(様式第5号(2))
については法定様式により記録し、5年間保存してください。
(2) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では定期健康診断、特定業務(深夜
業等)従事者の 健康診断、歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気、又は粉
じんを発散する場所での業務に従事する者の歯科医師による定期健康診断を実施
した場合は、実施後遅滞なく健康診断結果報告(様式第6号)を所轄労働基準監
督署に提出してください。
(3) 健康診断結果等は、労働者の個人情報でもあることから、健康診断の実施事
務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密
を漏らしてはいけません(労働安全衛生法第104条)。
4 健康診断の結果、所見があった労働者についての取り扱い
  健康診断の結果、異常の所見が認められた労働者については、できるだけ医師
や保健師などによる保健指導を受けさせるようにしてください。
  また、事業者としても、医師などの専門家の意見を聴き、労働者と十分話し合
ったうえで、作業転換、労働時間の短縮などの措置をとらなければなりません。


≫続きが気になる
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:45 | 宮崎 🌁 | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働安全衛生法