2008年09月10日

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用関係 、じん肺法の適用関係、作業環境測定法の適用関係

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用関係
(労働者派遣法第47条の2)
 派遣元が責任を負う事項 派遣先が責任を負う事項
 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
 

じん肺法の適用関係(労働者派遣法第46条)
 
 派遣元 派遣先
 じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務(第20条の2)
粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置(第20条の3)
作業の転換(第21条)
転換手当(第22条)
作業転換のための教育訓練(第22条の2)
政府の技術的援助等(第32条)
申告を理由とする不利益取扱禁止(第43条の2)
報告(第44条)
事業者及び労働者のじん肺の予防に関する適切な
措置を講ずる責務(第5条)
じん肺の予防及び健康管理に関する教育(第6条)
じん肺健康診断の実施 *(第7条〜第9条)
じん肺管理区分の決定等 *(第12条)
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務 (第20条の2)
粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置(第20条の3)
作業の転換(第21条)
作業転換のための教育訓練(第22条の2)
政府の技術的援助等(第32条)
法令の周知 *(第35条の2)
申告を理由とする不利益取扱禁止(第43条の2)
報告(第44条) 


(注)*の規定は、粉じん作業に係る事業場への派遣が終了した後は派遣元に適用する。

作業環境測定法の適用関係(労働者派遣法第47条)
 派遣元 派遣先
  作業環境測定士又は作業
環境測定機関による作業
環境測定の実施(第3条)


 

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 07:35 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月09日

派遣労働者の安全衛生管理

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安全衛生管理

 労働安全衛生関係法令についても、下表のとおり、派遣元事業主及び
派遣先事業主の双方が遵守する事項と、派遣元事業主が負う事項、派遣
元事業主が負う事項に分担されています。

【労働安全衛生法の適用関係(労働者派遣法第45条)】

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 13:24 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月08日

派遣労働者の労働条件

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派遣労働者の労働条件(労働者派遣法第44条〜第47条の2)

 労働者派遣法は、派遣労働者に関する労働基準法の派遣元事業主
及び派遣先事業主の負う責任が下表のとおりに分担されています。
とりわけ、派遣中の労働者の労働時間、休憩、休日については、
派遣先事業主に労働基準法を遵守する義務があります。この場合、
法定労働時間を超える時間外労働、法定休日の休日労働は、派遣
元事業場で締結・届出している時間外・休日労働協定によること
となりますから、派遣先事業場ではその内容、期間及び届出の有無
を必ず確認し、その範囲内で時間外、休日労働を命じてください。

労働基準法の適用関係(労働者派遣法第44条)
rouki_zu.gif

posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:25 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月05日

労働者派遣・請負を適正に行なうために、労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準

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労働者派遣・請負を適正に行なうために

労働者派遣・請負を適正に行うために
 労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働条件
管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先
事業主及び注文者が負うべき責任が異なっています。
 請負の形式を採りながらも、発注者が直接請負労働者を指揮命
令するなど、実態として労働者派遣となっているいわゆる「偽装
請負」では、労働条件や安全衛生面での配慮や責任が十分確保
されていないことが懸念されます。
 また、派遣元事業主が他の派遣元事業主に労働者を派遣するい
わゆる「二重派遣」は、労働基準法第6条(中間搾取の排除)、
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に反し、許されませ
ん。
 このため、業務の遂行方法について労働者派遣か請負かを明確
にし、それに応じた安全衛生対策、労働時間管理の適正化等を図
ることが必要です。
 労働者派遣、請負のいずれに該当するかは、契約形式ではなく、
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基
準(昭和61年労働省告示第37号)」に基づき、実態に即して判断
されますので、派遣又は請負のルールを守り、適正な管理をお願
いします。

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労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準
(昭和61年労働省告示第37号)

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 06:29 | 宮崎 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月04日

労働者派遣契約、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置

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労働者派遣契約

(1) 必要契約事項
 派遣労働者が従事する業務の内容、事業所の名称及び所在地等一定事項
を定め、その内容ごとに人数を定める。
(2) 派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

派遣元事業主の講ずべき措置

(1) 派遣労働者等の福祉の増進のための措置(法第30条)
(2) 適正な派遣就業の確保のための措置(法第31条)
(3) 派遣労働者であることの明示等(法第32条)
(4) 派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法第33条)
(5) 就業条件の明示(法第34条)
(6) 派遣先への通知(法第35条)
(7) 派遣受入期間の制限の適切な運用(法第35条の2)
(8) 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知(法第35条の2)
(9) 派遣元責任者の選任(法第36条)
(10) 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(法第37条)

派遣先の講ずべき措置

(1) 労働者派遣契約に関する措置(法第39条)
(2) 適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40条)
(3) 派遣受入期間の制限の適切な運用(法第40条の2)
(4) 派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の3)
(5) 派遣労働者への雇用契約の申込み義務(法第40条の4、法第40条の5)
(6) 派遣先責任者の選任(法第41条)
(7) 派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42条)

その他

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 09:05 | 宮崎 ☁ | Comment(1) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月03日

許可・届出は事業主単位(会社単位)、派遣期間の制限

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許可・届出は事業主単位(会社単位)
 
(1) 一般労働者派遣事業については許可制(有効期間新規3年、更新5年)
(2) 特定労働者派遣事業については届出制

派遣期間の制限

(1) 業務別の派遣受入期間の制限

  業 務 の 種 類
 
[1]
[2]〜[8]以外の業務最長3年まで(※1)
[2]ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」)制限なし
[3]いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務プロジェクト期限内は制限なし
[4]日数限定業務(※2)
制限なし
[5]
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務制限なし
[6]介護休業等を取得する労働者の業務制限なし

[7]製造業務(※3)
平成19年2月末までは1年(※4)
[8]中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務3年(平成17年3月末までの特例)

※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は労働者の過半数代表
の意見聴取が必要です。
※2)その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者
の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
※3)製造業務で、かつ、[2]〜[6]の業務に該当する場合は、
[2]〜[6]が適用されます。
※4)平成19年3月以降は、[1]と同様に最長3年まで可能にな
りました。

(2) 派遣労働者への直接雇用の申込み義務
 ⓐ 派遣受入期間の制限がある業務(4(1)[1]・[7]・
[8]の業務)の場合
 派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しよう
とする場合は、派遣先は、抵触日の前日までに、派遣労働者に対し
て雇用契約の申込みをしなければなりません。
 ⓑ 派遣受入期間の制限がない業務(4(1)[2]〜[6]
の業務)の場合
1.同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
2.その業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、派遣先は、
その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
 ⓒ 雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対する勧告・公表
 ⓐ・ⓑの雇用契約の申込み義務に違反する派遣先に対しては、指導
・助言の上、勧告・企業名公表をすることがあります。
posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:18 | 宮崎 ☀ | Comment(1) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月02日

労働者派遣事業制度、適用対象業務の範囲

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適用対象業務の範囲

(1) [1]港湾運送業務、[2]建設業務、[3]警備業務及び
[4]労働政策審議会の意見を聞いた上で政令で定める業務以外の業務
について労働者派遣事業を行うことができる。[4]の業務に関しては
病院等における医療関係の業務がこれにあたるが、当該業務について
紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業
を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に
従事する派遣労働者の就業の場所がへき地(※1)にある場合を除きます。

 ※1 へき地とは、以下の@からFの法律に規定された地域をその区域
に含む市町村として、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省
令(平成18年厚生労働省令第70号)により指定された地域であること。


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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 00:14 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法

2008年09月01日

労働者派遣事業制度の概要

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労働者派遣事業制度の概要

定義
(1) 労働者派遣:自己の雇用する労働者を、他人の指揮命令を受けて、
当該他人のために労働に従事させること

(2) 派遣労働者:事業主が雇用する労働者であって労働者派遣の対象
となるもの

(3) 労働者派遣事業:労働者派遣を業として行うこと

(4) 一般労働者派遣事業:(5)の特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業

(5) 特定労働者派遣事業:労働者派遣の対象となる派遣労働者が常用雇用
労働者のみである労働者派遣事業

(6) 紹介予定派遣:労働者派遣のうち、「一般派遣元事業主」又は「特定
派遣元事業主」が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労
働者派遣に係る派遣労働者および当該派遣労働者にかかる労働者派遣の役
務の提供を受ける者について、職業安定法その他の法律の規定による許可
を受けて、又は届出をして職業紹介を行い、又は行うことを予定してする
ものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用さ
れる旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該
派遣先との間で約されるものを含むものとする。

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posted by マイケル・J・ウリ坊(ウチヌノ) at 08:13 | 宮崎 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 労働者派遣法