(労働者派遣法第47条の2)
派遣元が責任を負う事項 | 派遣先が責任を負う事項 |
職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 | 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 |
じん肺法の適用関係(労働者派遣法第46条)
派遣元 | 派遣先 |
じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務(第20条の2) 粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置(第20条の3) 作業の転換(第21条) 転換手当(第22条) 作業転換のための教育訓練(第22条の2) 政府の技術的援助等(第32条) 申告を理由とする不利益取扱禁止(第43条の2) 報告(第44条) | 事業者及び労働者のじん肺の予防に関する適切な 措置を講ずる責務(第5条) じん肺の予防及び健康管理に関する教育(第6条) じん肺健康診断の実施 *(第7条〜第9条) じん肺管理区分の決定等 *(第12条) じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務 (第20条の2) 粉じんにさらされる程度を軽減させるための措置(第20条の3) 作業の転換(第21条) 作業転換のための教育訓練(第22条の2) 政府の技術的援助等(第32条) 法令の周知 *(第35条の2) 申告を理由とする不利益取扱禁止(第43条の2) 報告(第44条) |
(注)*の規定は、粉じん作業に係る事業場への派遣が終了した後は派遣元に適用する。
作業環境測定法の適用関係(労働者派遣法第47条)
派遣元 | 派遣先 |
作業環境測定士又は作業 環境測定機関による作業 環境測定の実施(第3条) |
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