平成17年4月1日より施行されている「次世代育成支援対策推進法」
に基づき、事業主は仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の
整備等(「次世代育成支援対策」)を進めるための行動計画を策定して
いただくこととなっています。
1 事業主の義務について
・301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育てとの両立を図
るために必要な雇用環境の整備等について「一般事業主行動計画」を策
定し、その旨を所定の様式により労働局雇用均等室に届け出る義務があ
ります。
・300人以下の労働者を雇用する事業主も、行動計画を策定し、その
旨を届け出ましょう。
・労働者数が300人以下であっても、300人を超えた時点で届出義務
が発生します。
2 一般事業主行動計画の内容について
行動計画には、以下の3つを定めてください。
(1) 計画期間
計画期間については、企業の実情に応じて設定することとなりますが、
概ね2年間から5年間が望ましいと考えられています。
また、次世代育成支援対策は10年の時限立法のため、平成27年3月
31日までの間は、一つの行動計画が終了した後は次の行動計画を策定す
る必要があります。
(2) 目標
目標については、「行動計画策定指針」で次頁のような項目が記載さ
れています。この項目を参考に、企業の実情に応じて目標を設定してく
ださい。
目標はいくつ設定しても構いませんが、可能な限り定量的な目標とす
る等、その達成状況を客観的に判断できるものが望ましいものです。
また、関係法令で定められている最低基準そのものを設定するのでな
く、それを上回る水準のものとしましょう。
(3) 目標を達成するために講じる対策と、その実施時期
3 厚生労働大臣による認定について
事業主は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、
その計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合、
申請を行うことにより厚生労働大臣(具体的には都道府県労働局長)
の認定を受けることができます。認定を受けた事業主は、その旨を示
す表示(マーク)を、広告、商品、求人広告などにつけることができ
ます。
認定基準は次頁のとおりです。≫続きが気になる