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パートタイマーも健康保険に入れる
次の要件を満たせば、原則として、会社や労働者の意思にかかわらず、
健康保険に入ることになります。
(1)1日または1週間の所定労働時間がおおむね正社員の4分の3以上
(2)1か月の所定労働日数がおおむね正社員の4分の3以上
健康保険の給付には、傷病手当金や出産手当金など国民健康保険には
ない給付制度もあります。
■いざというときの備え
すべての人が安心して医療サービスを受けられるように、日本国内に住む人
は、必ず公的な医療保険に入ることになっています。
病院などで診察や治療を受けると、実際にはかなりの費用がかかります。し
かし、窓口で保険証を提示すると、本来払うべき費用の3割で済みます。残り
の7割は病院などが保険機関に請求します。
また、その他の主な保険給付に「傷病手当金」と「出産手当金」があります。
傷病手当金は、病気やケガのため仕事を休んで、その結果賃金が得られな
かったときに、4日目から最大1年半の間、給料のおよそ3分の2が支給され
る制度です(なお、仕事上の病気やケガ、通勤途中のケガは、労災保険で扱う
ことになっています)。
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ場合に、予定日の6週前から出産
日の8週後まで、給料のおよそ3分の2が支給される制度です。
これらの制度は、同じ公的医療保険でも、主に自営業者が加入する「国民健
康保険」にはないので、健康保険の特徴の1つといっていいでしょう。
■健康保険の被保険者
国民健康保険は、主に自営業者が加入するのに対し、健康保険は、労働者が
加入する保険です。
健康保険は、1日または1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が
正社員のおおむね4分の3以上であれば、パート・アルバイト、派遣社員、契
約社員などの雇用形態にかかわらず、加入することになります。雇い主や労働
者の意思は関係ありません。
ただし、従業員5人未満の個人事業所で働く場合や、契約期間が2か月以下
で更新しなかった場合など、一定の場合に加入できないこともあります。
■所定労働時間、所定労働日数が正社員の4分の3未満の場合
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タグ:健康保険